sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似性の中間音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90223(T2005−90223/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4837196号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4837196号商標(以下「本件商標」という。)は、「オラシン」の片仮名文字と「ORACIN」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成16年5月19日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年12月8日に登録査定、同17年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する2004年商標登録願第26561号商標(以下「引用商標」という。)は、「ORATHECIN」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月22日に商標登録出願されたものである。

(2)商標法第8条第1項について

本件商標からは「オラシン」の称呼が生じるのに対して、引用商標からは「オラセシン」の称呼を生ずるものである。

この両称呼を比較するに、引用商標は、本件商標の第2音目と第3音目の間に「セ」の音を介在せしめて発音するという差異があるにすぎない。そして、「セ」の音は、それ自体必ずしも強音として発音されるものでなく、しかも、引用商標は、特定の観念を有しないものであるから、全体として一連一気に称呼される場合、「セ」の音は、強く発音される「オラ」と「シン」の音の間に位置するために、それほど顕著に認識されることはない。

したがって、他の構成音の全てを共通とする両商標は、全体としてその語調が近接し、彼此相紛れるおそれのある称呼上類似する商標であり、指定商品も同ー又は類似するものである。

よって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標からは「オラシン」の称呼を生じ、引用商標からは「オラセシン」の称呼を生ずものとみるのが相当である。

そこで、この両称呼を比較するに、いずれも、造語と認められるものであって、特定の音が強く発音されるというような事情も認められないから、全体を通して平坦に、かつ、各音が明瞭に一音一音正確に発音され、聴取されるものということができる。

しかして、両称呼の差異は、中間における「セ」の音の有無にあるところ、「セ」の音は、無声摩擦子音(s)に口腔内に声を響かせて発声する開放母音の(e)とを結合させた音であって、比較的明瞭に発音され、聴取し得る音であるから、上記した事情をも併せみれば、中間部分における差異とはいえ、簡潔な両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

なお、申立人は、審決例を挙げているが、それらの商標は、いずれも、本件とは商標の構成を異にするものであって、上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

よって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。