Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90224(T2005−90224/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4838060号商標(以下「本件商標」という。)は、「ザイガス」の片仮名文字と「ZAIGAS」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成16年5月17に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年2月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する登録第4753526号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2002年9月23日、域内市場における調和のための官庁においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年3月11日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第28類、第32類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年3月5日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標とは、共に「GAS」の文字を含んでいるので、一連に称呼された場合、「ガス」の称呼及び「GAS」の観念が需要者に印象づけられるものというべきであるから、両商標は、称呼及び観念において類似するものであり、互いの指定商品も抵触するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する片仮名文字及び欧文字の各構成文字は、それぞれ、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく不可分一体に表現されており、これより生ずる「ザイガス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、他に、構成中の「ガス/GAS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本件商標は、該構成各文字全体に相応して「ザイガス」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ガス」の称呼及び観念が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標から単に「ガス」の称呼、観念をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は、見いだせない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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