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Trademark Appeal Case

地名と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90225(T2005−90225/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4838116号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4838116号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年5月28日に登録出願、第30類「中華そばのめん,即席中華そばのめん」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同17年1月11日に登録査定、同年2月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、若干ロゴ化されてはいるが、普通に用いられる書体の域を脱するものではなく、全体として「銀座麺」を表示したと捉えられるものである。そして、「銀座」は、東京都中央区の繁華街として広く認識された地域名であり、「麺」は、本件商標の指定商品を表したものである。

近年、全国各地のご当地商品をある一ヶ所に集めて提供するというようなイベントが至るところで開催されており、ご当地商品が話題となっているところ、このようなご当地商品は、「旭川ラーメン」や「宇治茶」、「神戸牛」のように、地域名を表す語と品質を表す語を結合させて当該地域の商品であることを表示するものが多くみられる。そしてまた、銀座において、麺が提供される飲食店が多数存在することは明らかであり(甲第14号証ないし甲第16号証)、飲食店のメニューとしても「銀座麺」なる語が使用されている事実も存在する(甲第17号証)。

以上のような実情からみれば、本件商標に接する取引者・需要者は、単に「銀座で製造された麺」又は「銀座で販売されている麹」を認識し、理解するにすぎないものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中の第30類「中華そばのめん,即席中華そばのめん」について、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、「銀座麺(「座」の文字はやゝ小さく表されている)」の文字とその各文字を装飾するように、背景的な地模様を薄く配した構成からなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、銀座において、麺類を提供している飲食店が多数存在することは認められるにしても、我が国有数の繁華街である銀座において、「麺」そのもののが盛んに製造されているとか、あるいは、「麺」そのものの販売地として知られているとする証拠はなく、また、「銀座麺」がメニューに使用されている例も1件あるのみである。

そうとすれば、登録異議申立人の提出に係る証拠をもってしては、本件商標がその指定商品の産地・販売地を表示するものとして取引上一般に使用されているものとは認められない。

してみれば、本件商標は、むしろ、「銀座」の語と「麺」の語とを結合させたところに意外性のある一種の造語よりなるものと判断するのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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