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Trademark Appeal Case

称呼の語頭差異の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90228(T2005−90228/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4838423号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4838423号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年10月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同17年2月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年4月17日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同9年9月5日に設定登録された登録第3344337号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ別掲(1)又は(2)よりなるものであって、それぞれの構成において、語頭における「i」の文字の有無及び「Q」の文字の表し方が大きく異なるものであるから、外観上十分に区別し得る差異を有するものと認められる。

次に、称呼の点よりみると、本件商標は、その構成よりして「iQcam」の文字よりなるということができるから、その構成文字に相応して「アイキューカム」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、「QCAM」の文字よりなり、その構成文字に相応して「キューカム」の称呼を生ずるものといえる。

そこで、本件商標より生ずる「アイキューカム」の称呼と引用商標より生ずる「キューカム」の称呼とを比較すると、両称呼は、語頭部における「アイ」の文字の有無の差異を有しており、この差異が両称呼の全体の語調、語感に与える影響は極めて大きいといわざるを得ないから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。

両商標は、共に特定の観念を生じないものであり、観念においては比較できないものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれの点においても類似するものではないといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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