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Trademark Appeal Case

権利消滅時期と類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90247(T2005−90247/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4840536号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4840536号商標(以下「本件商標」という。)は、「LE MANS」の文字を横書きしてなり、平成16年6月14日に登録出願され、第12類「自動車のタイヤ,自動車のチューブ」を指定商品として、同17年2月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第1147852号商標(以下「引用商標」という。)は、「ルマン」の文字を横書きしてなり、昭和46年8月28日に登録出願、第12類「自転車、自転車の部品および附属品」を指定商品として、同50年8月25日に設定登録され、その後、同60年11月14日、平成8年1月30日及び同17年8月30日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年8月16日に指定商品中「自転車のタイヤ、自転車のチューブ」について、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消す旨の審判の確定登録がされているものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、これよりフランス語読みの「ルマン」の称呼が生ずるから、「ルマン」の称呼を生ずる引用商標とは称呼を共通にする類似の商標である。また、引用商標の指定商品には「自転車のタイヤ、自転車のチューブ」が含まれており、本件商標の指定商品と「自転車のタイヤ、自転車のチューブ」とは類似する商品である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、フランス語読みに「ルマン」の称呼を生ずるものといえるから、「ルマン」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、称呼を共通にする類似の商標というべきものである。

ところで、本件商標の指定商品である「自動車のタイヤ,自動車のチューブ」と引用商標の指定商品中の「自転車のタイヤ、自転車のチューブ」とは、その原材料、製法、生産者、流通系統等を共通にする類似の商品というべきものであるところ、当庁備え付けの商標登録原簿の記載によれば、引用商標は、上記2のとおり、商標法第50条第1項の審判により、上記の指定商品「自転車のタイヤ、自転車のチューブ」についての登録が取り消されているものである。

そして、その商標権は、上記審判請求の登録日である平成16年7月1日に消滅したものとみなされることは、同法第54条第2項の規定から明らかである。

してみれば、本件商標の登録査定時(平成17年1月7日)には、既に引用商標の上記指定商品に係る商標権は消滅していたものと言わなければならない。

また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品「『自転車のタイヤ、自転車のチューブ』を除く残余の商品」とは、非類似の商品といい得るものである。

そうすると、本件商標は、引用商標と商標において類似するものであるとしても、その指定商品がその登録査定時において引用商標の指定商品と類似するものでない以上、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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