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結論

敗訴(請求棄却)

商標「セラビーノ」の称呼の差異音と非類似(第4条第1項第11号|審判異議2005−90249(T2005−90249/J7))

審判番号
異議2005−90249(T2005−90249/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「セラビーノ」
争点(論点)
称呼の差異音と非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90249(T2005−90249/J7)・異議)は、本件商標「セラビーノ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の差異音と非類似」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4842241号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4842241号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4842241号商標(以下「本件商標」という。)は、「セラビーノ」及び「Serabino」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年6月28日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成17年3月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人は、「CERAMINO」及び「セラミノ」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年7月28日に登録出願、第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成16年2月27日に設定登録された登録第4751348号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、引用商標と称呼において類似し、かつ、指定商品においても抵触するから、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について判断するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「セラビーノ」の称呼を生じ、引用商標は「セラミノ」の称呼を生ずるものといえる。

そこで、「セラビーノ」の称呼と「セラミノ」の称呼とを比較するに、両者は、語頭音及び第2音目の「セ」、「ラ」及び語尾音の「ノ」の各音を共通にするものであるが、第3音目において「ビ」と「ミ」の音に差異を有するものである。

しかして、該差異音である「ビ」の音は、両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(i)との結合した音節であるのに対し、「ミ」の音は、両唇を密閉し有声の気息を鼻腔に通じて発する鼻子音(m)と母音(i)との結合した音節であって、両音は異質の音であることに加えて、前者は長音を伴っていることから、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときは、全体の語感語調が異なり、明瞭に区別することができるものというべきである。

また、本件商標と引用商標とは、その構成に照らし、外観上、判然と区別し得る差異を有するものであるし、さらに、両商標とも成語を表したものとも認められないから、観念上、比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

なお、登録異議申立人は、本件商標の登録を取り消すべき根拠条文を明示していないが、その主張の内容から、商標法第4条第1項第11号を主張しているものと解されるので、そのように判断した。

よって、結論のとおり決定する。

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