sokuhyo

Trademark Appeal Case

「Luana」称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90261(T2005−90261/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4841743号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4841743号商標(以下「本件商標」という。)は、「Luana」の文字を標準文字で表してなり、平成16年7月21日に登録出願、第39類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年2月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

(1)引用商標

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下の(a)ないし(d)のとおりである。

(a)登録第3107769号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年12月26日に設定登録されたものである。

(b)登録第4192166号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年9月28日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年9月25日に設定登録されたものである。

(c)登録第3107768号商標は、「ANA」の文字を書してなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年12月26日に設定登録されたものである。

(d)登録第4192164号商標は、「ANA」の文字を書してなり、平成4年9月28日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年9月25日に設定登録されたものである(以下、上記(a)ないし(d)を一括して「引用商標」という。)。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標中の「ANA」の小文字に相当する「ana」をその構成中に含むことから、全体として引用商標と同一又は類似するものである。また、本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、指定役務に使用された場合、需要者・取引者をして、あたかも申立人または申立人と経済的・組織的に何らかの関連を有するものの提供に係る役務であるかのように、その出所について誤認混同するおそれがある。

(4)商標法第4条第1項第8号について

本件商標は、申立人に係る著名な略称「ANA」に相当する「ana」をその構成中に含んでおり、「他人の著名な略称」を含む商標に該当する。

(5)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第8号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「Luana」の文字からなるところ、当該構成各文字は同じ書体をもってまとまりよく表されており、特にいずれかの部分を分離抽出して称呼・観念しなければならない理由は見いだせないから、本件商標は一連の特定の意味を有しない造語として看取され、「ルアナ」の称呼を生ずるものというべきである。

一方、引用商標は、構成欧文字「ANA」に相応して「エイエヌエイ」及び「アナ」の称呼を生ずるものである。

しかして、「ルアナ」の称呼と「エイエヌエイ」及び「アナ」の称呼は、音構成において著しい相違があり、称呼上相紛れるおそれはないものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、外観上で明らかな差異を有しており、また、観念においては比較することができないものである。

してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標ということはできない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用商標が申立人に係る業務を表示する商標として周知著名なものであるとしても、本件商標は引用商標に類似するものでなく、両者は全く別異の出所標識として看取されるものというのが相当であるから、本件商標をその指定役務に使用しても、これより引用商標を想起し連想して、当該役務を申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であると誤信して、その出所について混同するおそれがあるとはいえない。

(3)商標法第4条第1項第8号について

本件商標の構成文字中には「ana」を含んでいるとしても、本件商標の構成態様に照らせば、かかる構成中の前記文字部分をもって申立人を表したものであると認識するとはいい難く、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標には該当しないというべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第8号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。