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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90267(T2005−90267/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4843460号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4843460号商標(以下「本件商標」という。)は、「麦達磨」の文字を標準文字により表してなり、平成16年8月10日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第1955248号商標(以下「引用商標」という。)は、「達磨」の文字を書してなり、昭和59年8月10日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

ア 商標法第4条第1項第11号該当について

本件商標は、冒頭の「麦」の文字部分が商品の原材料を表示するにすぎないから、その要部は「達磨」であり、引用商標は「達磨」であるから、両商標は、観念、称呼及び外観において、同一又は類似である。また、本件商標の指定商品中「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」と引用商標の指定商品は、抵触する。

イ 商標法第4条第1項第16号該当について

本件商標の指定商品中「ビール製造用ホップエキス」は、その原料として「麦」を使用する余地がない商品であるから、本号に該当する。

また、本件商標の指定商品中「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」については、「麦を原材料とする清涼飲料,麦を原材料とする果実飲料,麦を原材料とする飲料用野菜ジュース,麦を原材料とする乳清飲料」以外の商品については、本号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「麦達磨」の文字からなるものであるところ、当該構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表されており、構成中「達磨」の文字部分のみを限定抽出して、これより生ずる称呼・観念をもって取引に資されるとすべき特段の理由は見いだせない。そして、これより生ずる「ムギダルマ」の称呼も淀みなく一気に称呼し得るものである。

してみれば、本件商標は、特定の観念を生ずることのない一連の造語からなり、「ムギダルマ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して「ダルマ」(達磨)の称呼及び観念を生ずるものである。

しかして、上記両称呼は、語頭音「ムギ」の有無という明らかな差異を有するものであるから、判然と区別し得るものである。また、両商標は、観念においては比較できないといわざるを得ないものであり、さらに、外観上相紛れるおそれはない。

してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標とはいえないものと判断されるから、商標法第4条第1項第11号には該当しない。

(2)本件商標は、前記(1)のとおり、一連の造語として把握されるものであり、また、麦芽がビールの原材料として用いられるものであるとしても、本件商標のかかる構成態様にあっては、「麦」の部分が特定の商品の品質・原材料を表示したとして認識されるものとはいえないとするのが相当である。

したがって、本件商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとはいえないから、本件商標は、商標法第4条第1項第16号には該当しない。

(3)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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