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Trademark Appeal Case

著名商標と指定商品の関連性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90268(T2005−90268/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4843872号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4843872号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年4月12日に登録出願、第3類ないし第6類、第8類ないし第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、及び第24類ないし第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月4日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりである。

(1)登録第1334878号商標は、「ヤマサ」の文字を書してなり、昭和50年5月1日に登録出願、同53年5月15日に設定登録されたものである。

(2)登録第1334876号商標は、「YAMASA」の文字を書してなり、昭和50年5月1日に登録出願、同53年5月15日に設定登録されたものである。

(3)登録第1526658号商標は、「YAMASA」の文字を書してなり、昭和50年8月20日に登録出願、同57年7月30日に設定登録されたものである。

(4)登録第4581574号商標は、「YAMASA」の文字を書してなり、平成13年6月15日に登録出願、同14年6月28日に設定登録されたものである。

(5)登録第2641844号商標は、「ヤマサ」の文字を書してなり、平成4年3月27日に登録出願、同6年3月31日に設定登録されたものである。

(6)登録第2598495号商標は、「ヤマサ」の文字を書してなり、平成3年4月26日に登録出願、同5年11月30日に設定登録されたものである。

なお、上記各登録商標の商品の区分及び指定商品については、商標登録原簿に記載のとおりである。

2 申立ての理由の要点

提出した証拠により引用商標の著名性は明らかである。しかも、引用商標「ヤマサ」及び「YAMASA」が創造商標であること、そして、引用商標を使用し、著名となっているのは、唯一申立人の商品表示のみであること、さらに、申立人の多角経営分野の拡大傾向を総合的に考慮すると、申立人の代表的出所表示である「YAMASA」を有している本件商標を指定商品に使用した場合には、申立人の使用商標を連想・想起させ、申立人又はこれと経済的・組織的に何らかの関連を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

第3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成からなるものであり、図形部分と「YAMASA」の文字部分とは独立しても自他商品の識別機能を果たし得るものである。

甲各号証によれば、「ヤマサ」「YAMASA」は、商品しょうゆを始め食品に使用されて、申立人の商品を表示する商標として、本件商標の登録出願時には既に、食品の需要者の間において広く認識されるに至っていたものと認められる。そして、申立人の業務も、醸造等に関わる技術等から派生して医薬品等へ業務を拡大していることが認められる。

しかしながら、本件商標の指定商品についてみると、食品関係の商品は本件商標の登録出願に係る審査時に削除されており、食品と関連性の程度の高い商品は見いだせないこと、さらに、業務拡大による申立人の商品との関係をみても、その品質や用途を著しく異にしており、これらと関連性の高い商品は含まれていないというのが相当である。そして、需要者を共通にするということもできない。

また、「ヤマサ」「YAMASA」の商標は、食品において著名性を獲得したと認められるとしても、提出の証拠をもってしては、本件商標の指定商品の需要者間にまで申立人の商標として広く浸透したものであるとまで認めるには足りない。

さらに、商標「ヤマサ」及び「YAMASA」は、「サ」に「∧」(山形)を冠したのれん記号等から派生した呼び名に由来するものとして看取されるとみるのが相当であり、これが、唯一申立人に係る創造商標であると断ずるまでの証左は見いだせない。

しかして、上記の引用商標の著名性の程度、商品間の関連性の程度、需要者の共通性等を併せ勘案すると、本件商標は、その構成中に「YAMASA」の文字を有してはいるが、これをその指定商品に使用しても、これに接する者が引用商標を想起し連想して、申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関連を有する者の業務に係る商品と誤信し、その出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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