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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90271(T2005−90271/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4858293号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4858293号商標(以下「本件商標」という。)は、「さくらんぼ花笠牛」の文字を書してなり、平成16年3月31日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録商標は、以下の(a)及び(b)のとおりである。

(a)登録第4315947号商標(以下「引用商標1」という。)は、「さくらんぼ牛」の文字を書してなり、平成9年10月2日に登録出願、第29類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月17日に設定登録されたものである。

(b)登録第672077号商標(以下「引用商標2」という。)は、「花笠」の文字を書してなり、昭和38年10月11日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年4月3日に設定登録されたものであるが、その後、商標権存続期間の更新登録が4回に亘りなされ、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成17年8月17日にされたものである。

(2)申立ての理由の要点

本件商標は、前段「さくらんぼ」と後段「花笠」との二つの標章に分断、看取されると特定され、「さくらんぼ」は引用商標1と、「花笠」は引用商標2と、それぞれ同一か類似する商標であり、引用商標1及び2の指定商品又はこれらに類似する指定商品に使用するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「さくらんぼ花笠牛」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表されており、かかる構成中の特定の部分を限定抽出して称呼・観念されるとすべき理由は見いだせない。

したがって、本件商標は、その構成文字から、「サクランボハナガサウシ」あるいは「サクランボハナガサギュー」の称呼が生じ、これよりは特定の観念は生じないとするのが相当である。

一方、引用商標1は、「サクランボウシ」あるいは「サクランボギュー」の称呼を生じ、引用商標2は、「ハナガサ」の称呼を生じるものである。

しかして、上記本件商標の称呼と引用商標1及び2の称呼を対比しても、その音構成において明らかな差異を有するから、称呼上相紛れるおそれはない。

また、本件商標と引用商標1及び2は、観念において比較することのできないものである。さらに、外観において相紛れるものということもできない。

したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標1及び2に類似する商標ということはできない。

してみれば、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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