Trademark Appeal Case
「マリン」の記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90272(T2005−90272/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4842285号商標(以下「本件商標」という。)は、「マリン」の文字を標準文字としてなり、平成16年5月28日に登録出願、第4類「工業用油」を指定商品として、同17年3月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要点)
本件商標は、工業用油の用途の一である船舶用の商品であること又は工業用油の使用場所(海)を単に表示するもの、若しくは、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものであり、かつ、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
よって、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「マリン」の文字からなり、当該文字は英語「marine」に由来する外来語であり、「海の」の意味合いをもって親しまれた語である(広辞苑参照)。
提出に係る甲各号証によれば、英語「marine」は「海の」「海運の」のほかに「船舶(用)の」等の意味を有すること、また、「Marine Lubricants」の文字が取引上商品の品質を表すものとして普通に使用されていることが認められる。
しかし、上記証拠によっては、「マリン」が商品の品質・用途等を表す文字として取引上普通に使用されている事実を認めることはできない。
してみると、本件商標は「海の」の意味合いを認識させるとしても、指定商品の品質・用途あるいは使用場所を具体的に表したものとして看取されるとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。
また、指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるともいえない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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