結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第6193号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成6年11月18日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、当審において「印刷用又は製本用の機械器具」と補正しているものである。
その補正の結果、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第458495号商標及び登録第3255215号商標の指定商品と本願商標の指定商品とは、非類似の商品になったと認め得るところである。
また、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2404261号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品の一部を取り消すべき旨の審決が確定し、平成12年2月9日にその登録がなされているものであり、その結果、本願商標の指定商品と引用登録第2404261号商標の指定商品とは、非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用各登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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