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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90274(T2005−90274/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4842451号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4842451号商標(以下「本件商標」という。)は、「patricia」の文字を横書きしてなり、平成16年8月3日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第2347462号商標(以下「引用商標」という。)は、「MIGUEL MESQUIDA−PATRICIA」の文字を横書きしてなり、平成元年6月7日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されたものであるが、その後、平成15年4月9日に、指定商品を第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。

3 登録異議申立ての理由

本件商標は、その構成文字より「パトリシア」の称呼が生ずる。

他方、引用商標は、その構成文字より「ミグエルメスキダパトリシア」の一連の称呼が生じるが、その称呼は冗長であり、また、「MIGUEL MESQUIDA」と「PATRICIA」がハイフンを介して表されており、看者は、これらを分離して認識する場合もあるというのが相当であるから、簡易迅速を旨とする商取引の実際において、語尾部分の「PATRICIA」の文字部分に着目して、これより生じる「パトリシア」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものである。

したがって、本件商標は、引用商標と「パトリシア」の称呼を共通にする称呼上類似の商標である。

また、本件商標と引用商標の指定商品は、いずれもファッション関連商品であるから、需要者、販売経路等を共通にする類似の商品である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否

本件商標は、前記1のとおり、「patricia」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「パトリシア」の称呼を生ずるものであって、女子の名を表すものである。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「MIGUEL MESQUIDA−PATRICIA」の文字を書してなるものであるところ、「MIGUEL」と「MESQUIDA−PATRICIA」の各文字部分との間に、半字程度の間隔があるとしても、構成する文字全体は、同一の書体をもって書されているばかりでなく、「MESQUIDA」と「PATRICIA」の各文字部分は、ハイフンをもって結合されているものであるから、引用商標を構成文字全体は、外観上の一体性が強いというのが相当である。

そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、末尾に位置する「PATRICIA」の文字部分のみを分離、抽出して、これより生ずる称呼のみをもって商品の取引に当たるものとは、見られないところである。

してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ミゲルメスキダパトリシア」の一連の称呼のみを生ずるものであって、全体として、特定の観念を想起させない造語よりなるものというのが相当である。

そして、本件商標より生ずる「パトリシア」の称呼と引用商標より生ずる「ミゲルメスキダパトリシア」の称呼は、構成する音の数、音質の差等により、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、明瞭に聴別し得るものである。

また、前記認定のとおり、本件商標は、女子の名を表すものであるのに対し、引用商標は、造語よりなるものであるから、観念上比較することはできない。

さらに、本件商標と引用商標は、前記したそれぞれの構成より見て、外観上十分に区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)結び

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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