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Trademark Appeal Case

「大」付加商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90283(T2005−90283/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4844411号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4844411号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年7月22日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4455988号商標(以下「引用商標」という。)は、「繁盛屋」の文字を標準文字で書してなり、平成11年7月21日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年3月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由

本件商標中の要部たる「大繁盛屋」の文字部分は、引用商標に、等級や程度を示す「大」の文字を付しただけにすぎない。また、「大」の文字は、上記のとおり、等級や程度を示す接頭語としての慣用文字であり、これを付すことにより新たな意味を生ずるものではないから、本件商標中の「大繁盛屋」の文字部分における要部は、「繁盛屋」と考えられる。

してみると、本件商標は、その要部たる「大繁盛屋」において、引用商標と称呼、観念を同じくするものであるから、引用商標と類似の商標というべきである。

また、本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一の役務である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、赤く塗りつぶした円状図形を左端に描き、該円状図形の上に、「大」の文字部分を重ねるように、「大繁盛屋」の文字を横書きし、さらに、該「大繁盛屋」の「繁盛」の文字部分の下に、「Produced by Alpha Create」の文字を小さく横書きしてなるものであるところ、その構成中の「大繁盛屋」の文字部分は、それ自体独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。そして、該「大繁盛屋」の文字部分は、毛筆書き風に同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ダイハンジョウヤ」の称呼もよどみなく称呼し得るものといえる。また、「大繁盛屋」の文字部分全体からは、「大いににぎわいさかえる家」なる意味合いが想起されるものであって、屋号を表したと理解されると見るのが相当である。

そうすると、本件商標中の「大繁盛屋」の文字部分は、文字全体をもって、一体不可分のものとして認識されるものであって、その構成中の「繁盛屋」の文字部分のみが独立して印象づけられるものではない。

してみれば、本件商標は、その構成中の「大繁盛屋」の文字部分からは、「ダイハンジョウヤ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ハンジョウヤ」の称呼が生ずることは、ないものといわなければならない。

したがって、本件商標よりその構成中の「繁盛屋」の文字部分のみを分離抽出し、本件商標は、引用商標と「ハンジョウヤ」の称呼及び「繁盛屋」の観念を共通にする類似の商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りであり、採用することができない。

その他、本件商標と引用商標とを類似の商標とすべき理由は、見いだせない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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