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結論

敗訴(請求棄却)

商標「NATURA BIOEQUILIBRIO」と「ナチュラ」の称呼類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2005−90285(T2005−90285/J7))

審判番号
異議2005−90285(T2005−90285/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NATURA BIOEQUILIBRIO」引用商標「ナチュラ」
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90285(T2005−90285/J7)・異議)は、本件商標「NATURA BIOEQUILIBRIO」と引用商標「ナチュラ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類・第5類・第30類に属します。特許庁は「登録第4845211号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4845211号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4845211号商標(以下「本件商標」という。)は、「NATURA BIOEQUILIBRIO」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類、第5類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月25日に登録出願、同17年3月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第1817465号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナチュラ」の片仮名文字と「Natura」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年12月28日に登録出願、同60年10月31日に設定登録され、その後、平成7年9月28日及び同17年10月4日の二回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 登録異議申立ての理由

本件商標は、「NATURA」の文字と「BIOEQUILIBRIO」の文字とが、間隔を開けて書されているものであるから、本件商標の構成各文字が、それぞれ分離して認識されるものである。

そして、本件商標中の「NATURA」の文字部分は、引用商標の「Natura」の文字部分と外観上類似するものである。また、本件商標中の「NATURA」の文字部分より生ずる「ナチュラ」の称呼と引用商標より生ずる「ナチュラ」の称呼とは、類似するものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼上相紛らわしい商標である。

以上のように、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標は、前記1のとおり、「NATURA BIOEQUILIBRIO」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体、同一の大きさをもって、外観上一体的に表されてなるものであるから、その構成中の「NATURA」の文字部分のみが、分離して着目されるとする理由は、見いだせない。

申立人は、本件商標を「NATURA」と「BIOEQUILIBRIO」とに分離する理由として、両文字間に間隔を有していると主張するが、本件商標の外観上の一体不可分性は、上記のとおりであって、他に、例えば、引用商標が、申立人の業務に係る商品を表示するためのものとして、周知・著名性を獲得している商標であるなど、本件商標中の「NATURA」の文字部分を分離して、抽出しなければならないような格別の事情も見当たらない。

そうすると、本件商標は、その構成中の「NATURA」の文字部分のみを抽出して考察しなければならない理由はないから、その構成文字全体に相応して、「ナチュラバイオエクイリブリオ」又は「ナチュラビオエクイリブリオ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標より「ナチュラ」の称呼をも生ずるとし、これを前提に、本件商標と引用商標とが「ナチュラ」の称呼において類似するとする申立人の主張は、理由がない。

また、本件商標は、上記のとおり、その構成中の「NATURA」の欧文字部分のみが独立して把握されるものではないから、本件商標と引用商標とが外観上類似するとする、申立人の主張も前提において誤りがあるというべきである。

その他、本件商標と引用商標とが、類似すると見るべき理由は見いだし得ない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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