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Trademark Appeal Case

称呼類似性:末尾「ン」の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90288(T2005−90288/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4845621号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4845621号商標(以下「本件商標」という。)は、「チェックン」の文字を横書きしてなり、平成16年5月21日に登録出願、第3類、第12類、第14類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4243521号商標(以下「引用商標1」という。)は、「チェック」の文字を標準文字で書してなり、平成9年7月11日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

(2)登録第4300164号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CHECK」の文字を標準文字で書してなり、平成10年4月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。

(3)登録第2249285号商標(以下「引用商標3」という。)は、「チェック」の文字を横書きしてなり、昭和62年8月5日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録されたものである。

(4)登録第4309613号商標(以下「引用商標4」という。)は、「チェック」の文字を標準文字で書してなり、平成9年7月11日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。

(5)登録第4313963号商標(以下「引用商標5」という。)は、「CHECK」の文字を標準文字で書してなり、平成10年4月24日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。

(6)登録第4752742号商標(以下「引用商標6」という。)は、「Dr.CHECK」の文字と「Dr.チェック」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年9月3日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月5日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由

本件商標より生ずる「チェックン」の称呼と各引用商標より生ずる「チェック」の称呼は、末尾における「ン」の音の有無の差異を有するのすぎないものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、語調語感が近似したものとなり、本件商標と各引用商標は、称呼上類似する商標である。

また、本件商標の指定商品中、「第3類 せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」、「第14類 貴金属製コンパクト」、「第21類 デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く),卵立て(貴金属製のものを除く),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く),盆(貴金属製のものを除く),ようじ入れ(貴金属製のものを除く),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛,携帯用幼児用風呂おけ」及び「第25類 ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」は、各引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標及び各引用商標より生ずる称呼について

本件商標は、前記1のとおり、「チェックン」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「チェックン」の称呼を生ずるものであって、特定の観念は生じないものと認められる。

他方、引用商標1ないし5は、前記2(1)ないし(5)のとおり、「チェック」又は「CHECK」の文字を書してなるものであるから、これより「チェック」の称呼を生ずるものであって、「照合、格子縞」などを意味する語として、わが国において知られているものである。

また、引用商標6は、前記2(6)のとおり、「Dr.CHECK」の文字と「Dr.チェック」の文字を書してなるものであるところ、これらの文字は、外観上一体的にまとまりよく書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ドクターチェック」の称呼も冗長というほどのものではないから、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したと理解されるというのが相当である。

そうすると、引用商標6は、その構成文字に相応して、「ドクターチェック」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。

(2)本件商標と各引用商標の比較

(ア)そこで、まず、本件商標より生ずる「チェックン」の称呼と引用商標1ないし5より生ずる「チェック」の称呼を比較すると、両称呼は、末尾において、「ン」の音の有無の差異を有するものである。

末尾における「ン」の音は、申立人の主張するとおり、一般的には聴取され難い音であるといえる。しかしながら、本件商標における称呼中の「ン」の音は、末尾に位置するものであるとしても、前音の「ク」と結合して、「クン」と比較的明瞭に発音され、曖昧音として聴取されないものであり、「チェックン」の称呼を全体として称呼するときは、「チェッ」の音と「クン」の音の2音節風に発音され、むしろ、「クン」の音にストレスが置かれる場合が多いというのが相当である。

これに対して、「チェック」の称呼は、称呼全体の各音が強弱の差なく平坦に称呼されるか、又は、語尾部分が消え入るように称呼されるものといえる。

してみると、「ン」の音の有無の差異が両称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものということはできないから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、称呼上互いに紛れるおそれはないものといわなければならない。

次に、本件商標より生ずる「チェックン」の称呼と引用商標6より生ずる「ドクターチェック」の称呼について見るに、両称呼は、構成する音数において大きく異なるばかりでなく、相違する各音の音質等の差により、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、明瞭に聴別し得るものである。

したがって、本件商標と各引用商標は、称呼において類似するものではない。

(イ)前記(1)で認定したとおり、本件商標は、造語よりなるものであり、引用商標1ないし5は、「照合、格子縞」などの観念を想起させるものである。また、引用商標6は、造語よりなるものである。

そうすると、本件商標と各引用商標は、観念において比較することはできない。

さらに、本件商標と各引用商標は、前記したそれぞれの構成より見て、外観上区別し得るものである。

(ウ)してみれば、本件商標と各引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれの点から見ても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(3)結び

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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