Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90300(T2005−90300/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4847246号商標(以下「本件商標」という。)は、「FLEX」の文字を標準文字により書してなり、平成16年6月30日に登録出願、第15類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月18日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)及び(2)である。
(1)登録第4227323号商標は、「FLEXA」の文字を書してなり、平成9年3月11日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月8日に設定登録されたものである。
(2)登録第4227324号商標は、「フレックサ」の文字を書してなり、平成9年3月11日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月8日に設定登録されたものである。
以下、一括して「引用商標」という。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「フレックス」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「フレックサ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「フレックス」の称呼と引用商標より生ずる「フレックサ」の称呼とを比較すると、両称呼は、促音を含む全4音と比較的短い称呼において、語尾に位置する「ス」と「サ」の音の差異があるところ、両称呼の第2音の「レ」の音が促音「ッ」を伴い強く発音されることにより、それに続く、本件商標の「クス」の音及び引用商標の「クサ」の音は、ともに、一瞬呼気を止めた後に発せられるために比較的明瞭で、かつ、余韻を残すように聴取されるものである。
してみれば、両者は、本件商標の「ス」の音及び引用商標の「サ」の音が語尾に位置するからとしても、必ずしも明瞭に聴取されないということはできないものである。
そうとすれば、両者は、「ス」の音と「サ」の音の差異が、比較的短い両称呼に及ぼす影響は大きく、本件商標は、「FLEX」が「曲げること」の意味を有することから、それぞれを一連に称呼しても、全体の語調、語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、本件商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、本件商標は、前記のとおり、「曲げること」の意味を有する英語であるのに対して、引用商標は特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。