Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90317(T2005−90317/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4851109号商標(以下「本件商標」という。)は、「KEPLAT」の文字を横書きしてなり、平成16年8月26日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯 ,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,創傷被覆材」を指定商品として、平成17年3月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する登録第4365767号商標(以下「引用商標」という。)は、「KEPRA」の文字を標準文字により表してなり、アメリカ合衆国における1998年4月1日の商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張して平成10年8月3日に登録出願、第5類「薬剤 」を指定商品として平成12年3月3日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
本件商標「KEPLAT」から生ずる「ケプラット」と、引用商標「KEPRA」から生ずる「ケプラ」の両称呼を比較すると、両者は、看者の注意を惹き、それ故、商標識別に重要な要素となる前半部分の「ケプラ」が共通する。そのため、本件商標は、引用商標と称呼上相紛れるものとなる。
又、本件商標と引用商標とは、その外観上「L」と「R」並びに「T」の有無において相違するにすぎない。そのため、本件商標は、引用商標と外観上相紛れるものとなる。
以上より、本件商標は、引用商標と称呼及び外観において類似する商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標及び引用商標は、上記1及び2に示したとおり、それぞれ「KEPLAT」及び「KEPRA」の構成よりなるところ、各構成文字に相応して、本件商標からは「ケプラット」、引用商標からは「ケプラ」の各称呼が生ずるものである。
そこで、両商標の称呼を比較するに、本件商標は4音、引用商標は3音といういずれも短い音構成からなるところ、本件商標の語尾に位置する「ト」の音の有無に差異を有しているものである。
しかして、該差異音である「ト」の音は、それ自体強く発せられる破裂音であることに加え、その前音である「ラ」音に帯有する促音「ッ」の影響で「ト」の音が一層強く、明確に発音、聴取されるものと認められることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、いずれも短い音構成であることと相まって、その全体の語調、語感が異なり、称呼上明確に区別し得るものである。
又、両商標は、その外観において、中間における「L」と「R」並びに語尾における「T」の有無の差異を有するところ、これらの差異は、比較的短い文字構成における2文字の差異を有するものであって、外観上明確に区別し得るものというのが相当である。
さらに、両商標は、共に特定の観念を有しない造語と認められることから、観念については、比較することができない。
してみると、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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