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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90381(T2005−90381/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4860224号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4860224号商標(以下「本件商標」という。)は、「ポリトントン」の文字を標準文字で書してなり、平成16年6月22日に登録出願、第19類「建築工事用床養生用プラスチックシート」を指定商品として、平成17年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第732977号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和40年6月10日に登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、昭和42年2月10日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)理由の要点

本件商標は、その構成中の「ポリ」の文字が、「合成樹脂製」であることを認識させるので、本件商標からは、「ポリトントン」の称呼のほか、「トントン」の称呼も生じ、一方、引用商標中の「ハイ」の文字は誇称であり、かつその態様も「ハイ」と「トントン」の間にハイフン若しくはドットが存在することから、「トントン」の称呼も生ずるので両者は称呼において互いに類似する。また、両者の指定商品も類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する商標である。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり、「ポリトントン」の文字よりなるところ、その構成中の「ポリ」の文字部分は、申立人主張のとおり、合成樹脂を指称する語として略称的に使用されている場合があるとしても、本件商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上纏まりよく一体に構成されており、またこれより生ずる「ポリトントン」の称呼も冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「トントン」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本件商標より、「トントン」の称呼をも生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

なお、両商標は、外観及び観念の点についても、何ら類似するものとは認めることができない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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