Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の適否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90391(T2005−90391/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4864350号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年11月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する、登録第2369164号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年5月2日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年1月31日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、指定商品の書換登録があった結果、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」第25類「被服」となされているものである。
3 登録異議の申立ての理由(要約)
本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、「raffinedame」の欧文字(「d」の前に位置する「e」の文字には、アクサン・テギュが付されている。以下同じ。)と「ラフィネダーム」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、片仮名文字は、欧文字の読みを特定したものというべきである。
そして、「raffinedame」(ラフィネダーム)の文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、まとまりよく一体に書されていて、全体より生ずる「ラフィネダーム」の称呼も、さほど冗長にわたるものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
また、「raffinedame」(ラフィネダーム)の文字(語)は、前半の「raffine」(ラフィネ)が、フランス語の「上品な」の意味を有し、後半の「dame」(ダーム)が、同じく「婦人」の意味を有するものとそれぞれ理解される場合があるとしても、かかる場合、いずれの語も、商品の品質などを表示するものとはいい難く、むしろ、全体として「上品な婦人」のごとき熟語的意味合いを看取させるものというべきである。
そうとすれば、本件商標「raffinedame」(ラフィネダーム)は、その全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当であるから、本件商標は、「ラフィネダーム」の称呼のみを生ずるものである。
してみれば、本件商標より「ラフィネ」の称呼を生ずるものとし、その上で、本件商標が引用商標と類似するとする申立人の主張は、採用できない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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