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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90391(T2005−90391/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4864350号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4864350号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年11月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する、登録第2369164号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年5月2日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年1月31日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、指定商品の書換登録があった結果、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」第25類「被服」となされているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要約)

本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、「raffinedame」の欧文字(「d」の前に位置する「e」の文字には、アクサン・テギュが付されている。以下同じ。)と「ラフィネダーム」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、片仮名文字は、欧文字の読みを特定したものというべきである。

そして、「raffinedame」(ラフィネダーム)の文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、まとまりよく一体に書されていて、全体より生ずる「ラフィネダーム」の称呼も、さほど冗長にわたるものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

また、「raffinedame」(ラフィネダーム)の文字(語)は、前半の「raffine」(ラフィネ)が、フランス語の「上品な」の意味を有し、後半の「dame」(ダーム)が、同じく「婦人」の意味を有するものとそれぞれ理解される場合があるとしても、かかる場合、いずれの語も、商品の品質などを表示するものとはいい難く、むしろ、全体として「上品な婦人」のごとき熟語的意味合いを看取させるものというべきである。

そうとすれば、本件商標「raffinedame」(ラフィネダーム)は、その全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当であるから、本件商標は、「ラフィネダーム」の称呼のみを生ずるものである。

してみれば、本件商標より「ラフィネ」の称呼を生ずるものとし、その上で、本件商標が引用商標と類似するとする申立人の主張は、採用できない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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