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結論

敗訴(請求棄却)

商標「raffinedame」の称呼の要部抽出の適否(第4条第1項第11号|審判異議2005−90391(T2005−90391/J7))

審判番号
異議2005−90391(T2005−90391/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「raffinedame」
争点(論点)
称呼の要部抽出の適否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90391(T2005−90391/J7)・異議)は、本件商標「raffinedame」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の適否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4864350号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4864350号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4864350号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年11月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する、登録第2369164号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年5月2日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年1月31日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、指定商品の書換登録があった結果、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」第25類「被服」となされているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要約)

本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、「raffinedame」の欧文字(「d」の前に位置する「e」の文字には、アクサン・テギュが付されている。以下同じ。)と「ラフィネダーム」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、片仮名文字は、欧文字の読みを特定したものというべきである。

そして、「raffinedame」(ラフィネダーム)の文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、まとまりよく一体に書されていて、全体より生ずる「ラフィネダーム」の称呼も、さほど冗長にわたるものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

また、「raffinedame」(ラフィネダーム)の文字(語)は、前半の「raffine」(ラフィネ)が、フランス語の「上品な」の意味を有し、後半の「dame」(ダーム)が、同じく「婦人」の意味を有するものとそれぞれ理解される場合があるとしても、かかる場合、いずれの語も、商品の品質などを表示するものとはいい難く、むしろ、全体として「上品な婦人」のごとき熟語的意味合いを看取させるものというべきである。

そうとすれば、本件商標「raffinedame」(ラフィネダーム)は、その全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当であるから、本件商標は、「ラフィネダーム」の称呼のみを生ずるものである。

してみれば、本件商標より「ラフィネ」の称呼を生ずるものとし、その上で、本件商標が引用商標と類似するとする申立人の主張は、採用できない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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