Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90394(T2005−90394/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4860869号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年9月4日登録出願、第3類「乳液状の整髪料」を指定商品として、同17年4月28日設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、次の(a)ないし(d)の登録商標を引用している
(a)登録第2117987号商標は、別掲(2)のとおり、三日月のキャラクター風の図形の下に「エッセンシャル」の文字を横書きしてなり、昭和60年7月16日登録出願、第4類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(b)登録第4168259号商標は、別掲(3)のとおり、レタリング化された「Essential」の文字を横書きしてなり、平成9年2月10日登録出願、第3類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月17日設定登録されたものである。
(c)登録第4530759号商標は、「エッセンシャル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年3月5日登録出願、第3類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年12月21日設定登録されたものである。
(d)登録第4668079号商標は、「エッセンシャル」の片仮名文字及び「Essential」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成13年12月5日登録出願、第3類、第11類及び第21類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月2日設定登録されたものである。
以下、一括して「引用商標」という。
3 登録異議の申立ての理由(要約)
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標とは、「エッセンシャル」の称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
「エッセンシャル」の文字は、申立人が「シャンプー、リンス、トリートメント」などに長年にわたって使用した結果、申立人の商標として、広く需要者や取引者に知られている。
してみれば、本件商標がその指定商品に使用されたときは、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲のとおり、「+N スタイリング エッセンシャルミルク」と「+N styling essential MILK」とを二段に書してなるところ、「スタイリング エッセンシャルミルク」の文字は、「styling essential MILK」の文字の読みを特定したものというべきである。
そして、本件商標は、「+N」、「スタイリング エッセンシャルミルク」及び「+N」、「styling essential MILK」の構成よりなることから、「+N」と「スタイリング エッセンシャルミルク」及び「+N」と「styling essential MILK」とは、視覚上分離して認識し得るものである。
そうとすれば、本件商標は、全体として「プラスエヌスタイリングエッセンシャルミルク」の称呼、「+N」の部分より「プラスエヌ」の称呼及び文字部分より「スタイリング エッセンシャルミルク」及び「styling essential MILK」の部分より「スタイリングエッセンシャルミルク」の称呼を生ずるというのが相当である。
しかしながら、「スタイリング エッセンシャルミルク」及び「styling essential MILK」の文字は、まとまりよく一体的に表してなるものであり、また、指定商品との関係において「(植物などの)エキスを含んだ乳液状の整髪料」のごとき意味合いを容易に想起させるものであるから、当該文字より、殊更、「エッセンシャル」「essential」の文字を分離して把握、認識べき特段の事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、「エッセンシャル」のみの称呼を生じないというべきである。
他方、引用商標は、その構成中の文字部分に相応して、「エッセンシャル」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「プラスエヌスタイリングエッセンシャルミルク」、「プラスエヌ」及び「スタイリングエッセンシャルミルク」の称呼と引用商標より生ずる「エッセンシャル」の称呼とを比較するに、両称呼は、構成音数の違いにより、明確に聴別し得るものである。
また、本件商標は、全体として特定の観念を生ずるものではないから、引用商標と観念上比較すべくもない。
さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても、明確に区別し得るものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似する商標とすることはできない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
「エッセンシャル」の文字は、申立人が、「シャンプー、リンス、トリートメント」などに長年にわたって使用した結果、本件商標の出願時において、取引者、需要者の間に相当程度、認識されていたことが、たとえ、認められるとしても、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても十分に区別し得る別異の商標といえるものであることは、前記(1)で述べたとおりである。
そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、これより申立人の引用商標を連想、想起させることはなく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとはいい難いものである。
(3)まとめ
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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