Trademark Appeal Case
著名商標と図形類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90417(T2005−90417/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4865385号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年10月13日に登録出願、第42類「コンピューターソフトウェアの設計,コンピューターソフトウェアの更新,コンピューターソフトウェアの保守,コンピューターソフトウェアのインストール,コンピューターソフトウェアの複製」を指定役務として、同17年5月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の(a)及び(b)の登録商標を引用している。
(a)登録第1976560号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和59年2月22日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ−ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録されたものである。
(b)登録第2075469号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和59年10月4日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、「運動靴、運動用特殊靴」、「被服、運動用特殊衣服」等について世界的に著名な商標「NIKE」並びに「SWOOSH」(スウッシュ)と呼ばれる引用商標1、及び両商標を結合した引用商標2の所有者である。
そして、引用商標1及び引用商標2は、特許庁のホームページの日本国・著名商標リストに掲載されており、本件商標の登録出願前から現在に至るまで、申立人の商品を表示するものとして我が国の需要者の間に広く認識されている商標である。
本件商標は、その構成の要部となっている部分が申立人の著名商標である「スウッシュ」マークとその描法やコンセプトが酷似するものである。また、申立人の商品は、アパレルのみならず、テクノロジー商品に至るまでの多彩にラインアップを有している。
してみれば、本件商標は、申立人の商標として需要者の間に広く認識されている引用商標1と近似する図形をその一部に含むものであり、引用商標2ともその構成において類似するものであるから、本件商標がその指定役務について使用された場合には、申立人業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当するものとして、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、これを構成する上部の部分は、欧文字の「U」と「R」を図案化してなるともみれなくはないが、その図案化の程度からすると特殊な態様の図形部分というのが相当であり、また、この部分を左から下を右方向にいくに従い次第に細くなるように表されている囲い込むように施された線状部分は、該図形部分と極めて一体感の強い不可分の構成からなっているものであって、線状部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事由は見い出せない。
そうとすれば、引用各商標の図形が「NIKE」あるいは「SWOOSH(スウッシュ)」と呼ばれる図形商標として、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「運動靴、運動用特殊靴、運動用特殊衣服」等を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められ、また、申立人が引用各商標をアパレルのみならず、テクノロジー商品に使用されていたとしても、本件商標と引用各商標とは、その視覚的印象を全く異にする別異の商標であり、しかも、申立人の業務に係る商品と本件商標の指定役務とは、生産者、販売店、需要者等を全く異にする非類似の役務であることをも併せ考慮すれば、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用各商標を連想又は想起させるものとはいえないものであって、その役務が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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