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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼・観念類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90419(T2005−90419/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4867187号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4867187号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成16年9月2日に登録出願、第3類「化粧水,ヘアローション,セッティングローション」を指定商品として、同17年5月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第632121号商標(以下「引用商標」という。)は、「バランス」の片仮名文字及び「BALANCE」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和37年7月28日に登録出願、第4類「化粧品、香料及薫料」を指定商品として、同38年12月16日設定登録され、その後、平成16年11月17日に指定商品を第3類「化粧品、香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、その構成中の要部と認むべき「Balance」及び「バランス」の文字部分から「バランス」の称呼及び「Balance」の観念を生ずるものであるから、「バランス」の称呼及び「Balance」の観念を生ずるものであること明らかな引用商標とは、その称呼、観念を同じくする類似の商標であり、前者の指定商品は、引用商標の指定商品のうちの「化粧品」に含まれているものである。してみれば、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、上段に「エージーバランスローション」の片仮名文字を、下段に「AZ」、「:」、「Balance」及び「Lotion」の各欧文字、コロン記号を表し、二段に横書きしてなるものである。

ところで、本件商標中の「Lotion」の欧文字及びその読みを表した「ローション」の文字は、「化粧水」あるいは「液体状の化粧品」を表す語として普通に使用されていることが甲第3号証ないし同第5号証によって認められる。そうすると、本件商標において、自他商品の識別標識として機能を有する部分は「AZ:Balance」の欧文字及びコロン記号並びに「エージーバランス」の文字にあるとみるのが相当である。

そして、「AZ:Balance」及び「エージーバランス」は、同じ大きさ、同じ間隔(片仮名文字にあってはさらに、同じ書体)で表し、上段、下段ともまとまりのある構成態様で一体的に表されており、たとえ、ローマ字の二字が商品の型式、品番などを表すための記号、符号として類型的に使用されているとしても、コロン「:」を含めて前述の記号、符号として類型的に使用されているとまでは認めることができないばかりでなく、これより生ずる「エージーバランス」の称呼も格別冗長という程のものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「AZ:」を商品の記号、符号の一類型であると直ちに理解し得るというより、むしろ「AZ:Balance」及び「エージーバランス」の構成全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握するとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標中の「AZ:Balance」及び「エージーバランス」は、その構成文字全体に相応して「エージーバランス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、構成文字全体より「エージーバランスローション」の生ずるほか、「エージーバランス」の称呼をも生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記のとおり「バランス」の片仮名文字及び「BALANCE」の欧文字を二段に横書きしてなるものであり、これらの構成文字に相応して「バランス」の称呼、「釣り合い、均衡」の観念を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「エージーバランスローション」及び「エージーバランス」の称呼と引用商標より生ずる「バランス」とは、その構成音数、音構成に明らかな差異を有するものであるから、称呼上明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標は、構成全体及び「AZ:Balance」、「エージーバランス」が一体不可分の造語と認識、把握され、いずれも明確な特定の観念を生ずるものではないから、観念について引用商標と比較し得ないものである。

さらに、両商標は、前記したそれぞれの構成よりして、外観上も容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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