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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90436(T2005−90436/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4868009号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4868009号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年12月20日に登録出願され、「Antonio Morello」の文字と「アントニオモレロ」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成16年5月10日に国際登録出願され、「FRANKIE MORELLO」の文字を横書きしてなり、第3類、第18類、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月13日に設定登録された国際登録第827540号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似するものであり、指定商品も互いに抵触するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「Antonio Morello」及び「アントニオモレロ」の文字は、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる「アントニオモレロ」の称呼も、格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、「Morello」あるいは「モレロ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認められない。

そうとすれば、本件商標は、欧文字、片仮名文字のそれぞれの構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して「アントニオモレロ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「モレロ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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