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結論

敗訴(請求棄却)

商標「清酒」と「シキ」の記述的商標の識別力(第4条第1項第11号|審判異議2005−90439(T2005−90439/J7))

審判番号
異議2005−90439(T2005−90439/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「清酒」引用商標「シキ」
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90439(T2005−90439/J7)・異議)は、本件商標「清酒」と引用商標「シキ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4875848号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4875848号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4875848号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年12月7日に登録出願、第33類「清酒」を指定商品として、同17年7月1日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第1911026号商標(以下「引用商標」という。)は、「シキ」「四季」及び「SHIKI」の各文字を三段に横書きしてなり、昭和59年7月20日に登録出願され、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、同61年11月27日設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標の指定商品は「清酒」であり、引用商標の指定商品には「日本酒(『清酒』を含む)」が含まれているから、両商品は抵触関係が存在する。

本件商標は、その商標中に含まれている「四季の酒」については、商品自体である「の酒」の部分を省略して、「しき」の称呼、「四季」の観念をもって、取引に供される。

引用商標は、「しき」の称呼、「四季」の観念を有している。

よって、両商標は、称呼上及び観念上、同一であるか、少なくとも類似している。

以上により、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の左下部に縦書きされた「四季の酒」の文字は、春・夏・秋・冬の四つの季節を意味する語として知られている「四季」の文字と商品名を含めた「のお酒」の文字よりなるものと容易に把握、認識されるところ、お酒は季節を問わず好まれて飲まれる傾向にあること、当該文字の下部に四角の枠内に商品名の「清酒」の文字やアルコール分や容量を表した「アルコール分15%」「1,800ml」の文字を配置し、接近して表示されていることに照らせば、「四季の酒」の文字全体からは、これに接する取引者、需要者において、「(当該清酒は、)四季を通じて飲まれる酒」等の如き意味合いを表したものと容易に理解されるにとどまり、これをもって他人の商品と識別するための標識として認識されることはないというべきである。

してみれば、本件商標より「シキ」(四季)の称呼、観念をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において同一又は類似するものとする異議申立人の主張は採用できない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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