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結論

敗訴(請求棄却)

商標「みずごころ」の平仮名が漢字称呼を特定(第4条第1項第11号|審判異議2005−90440(T2005−90440/J7))

審判番号
異議2005−90440(T2005−90440/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「みずごころ」
争点(論点)
平仮名が漢字称呼を特定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第11類・第32類・第36類・第37類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90440(T2005−90440/J7)・異議)は、本件商標「みずごころ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「平仮名が漢字称呼を特定」です。指定商品・役務は第11類・第32類・第36類・第37類ほかに属します。特許庁は「登録第4877436号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4877436号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4877436号商標(以下「本件商標」という。)は、「みずごころ」の平仮名文字と「水心」の漢字を上下二段に横書きしてなり、平成16年9月29日に登録出願、第11類、第32類、第36類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年7月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、以下の(1)ないし(4)の商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「すいしん」の称呼を共通にする称呼上、同一又は類似の類似商標であり、その指定商品も本件商標の指定商品中「ビール」は以下の(1)及び(2)の商標の指定商品中「ビール、洋酒、果実酒」と抵触し、また、本件商標の指定商品中「清涼飲料、果実飲料」は以下の(3)及び(4)の商標の指定商品中「鉱泉水、その他の清涼飲料、果実飲料」と抵触している。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するので、その登録は取り消されるべきである。

(1)昭和46年4月15日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年7月1日に設定登録され、その後、平成17年3月23日に指定商品を第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第1074698号商標

(2)昭和46年4月15日に登録出願、「SUISHIN」の欧文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年7月1日に設定登録され、その後、平成17年3月23日に指定商品を第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第1074699号商標

(3)昭和46年4月15日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年6月10日に設定登録された登録第1204080号商標

(4)昭和46年4月15日に登録出願、「SUISHIN」の欧文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年6月10日に設定登録され登録第1204081号商標

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「みずごころ」の平仮名文字と「水心」の漢字を上下二段に横書きしてなるものである。

ところで、一般に漢字を読む場合、音読み、訓読み、重箱読み等がおこなわれており、また、一般に漢字と平仮名文字とが併記した構成においては、その平仮名文字が漢字の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、平仮名文字より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そこで、本件商標についてみるに、その構成中の漢字「水心」を一般に読まれる訓読みで読んだときは「みずごころ」と無理なく読むことができること、一般的な国語辞典(例えば、「広辞苑」、株式会社岩波書店発行)において、「みずごころ【水心】」の見出しの下、「水泳の心得、遊泳の楽しみ、『魚心うおごころ参照』、−あれば魚心『魚心あれば水心』」と解説され、「水心」は「みずごころ」と読まれ、前述の意味として理解されていることに照らせば、本件商標中の「みずごころ」の平仮名文字が「水心」の漢字の称呼を特定したものと無理なく認識し得るものであり、該称呼が自然の称呼とみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、前記平仮名文字に相応し「ミズゴコロ」のみを生ずるものといわなければならない。

そうすると、本件商標の構成中の「水心」の文字から、「すいしん」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼上、同一又は類似するものとする異議申立人の主張は採用できない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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