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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PRINCE」と「TUDOR PRINCE」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判異議2005−90441(T2005−90441/J7))

審判番号
異議2005−90441(T2005−90441/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PRINCE」引用商標「TUDOR PRINCE」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90441(T2005−90441/J7)・異議)は、本件商標「PRINCE」と引用商標「TUDOR PRINCE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第4866273号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4866273号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4866273号商標(以下「本件商標」という。)は、「PRINCE」の文字を標準文字で書してなり、平成16年10月26日に登録出願、第14類「時計」を指定商品として、同17年5月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第429746号商標(以下「引用商標」という。)は、「TUDOR PRINCE」の欧文字を横書きしてなり、昭和26年11月21日に登録出願、第21類「時計並にその各部及び附属品」を指定商品として、同28年8月17日に設定登録され、その後、平成16年3月10日に指定商品を第14類「時計、時計の部品及び附属品」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標「PRINCE」は「プリンス」の称呼が生じ、引用商標「TUDOR PRINCE」は「TUDOR」が腕時計で著名なスイス「Montres Tudor SA」の商号であり、「PRINCE」の文字から「プリンス」の称呼をも生ずるから、両者は「プリンス」の称呼を一にし称呼上類似する。

以上により、本件商標は、外観・観念について論ずるまでもなく称呼上類似する点において商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

引用商標は、前記のとおり、「TUDOR PRINCE」の欧文字を横書きしてなところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「チューダープリンス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「TUDOR」の欧文字が「(英国)チューダー王家(王朝)の」の意味を有する語であり、また、「PRINCE」の欧文字が「王子」の意味を有する語として知られていることから、「TUDOR PRINCE」の欧文字全体から、「チューダー王子、あるいはチューダー王家(王朝)の王子」ほどの意味合いを看取し得ることをも考慮すると、「TUDOR PRINCE」の欧文字は、構成全体をもって一体不可分のものと看取し認識されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は構成文字全体に相応して「チューダープリンス」の称呼のみを生ずるものというべきである。

なお、異議申立人は、「TUDOR」がスイス「Montres Tudor SA」の商号であり、腕時計で著名である旨主張するが、主張するのみでその証拠の提出がないので、その主張は採用し難い。

してみれば、引用商標から単に「プリンス」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標とが類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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