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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2005−90448(T2005−90448/J7)|登録維持)

審判番号
異議2005−90448(T2005−90448/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90448(T2005−90448/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4868761号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4868761号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4868761号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり、平成16年9月22日に登録出願され,第16類「キャップのない万年筆、その他のキャップのない筆記用具」を指定商品として,同17年6月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は,欧文字で「Capless」と表示するが、広く英語教育が浸透している現状を鑑みれば「キャップレス」の称呼及び概念は極めて容易に想到するものであり、キャップの着脱を不要にしたキャップなしの押し出し式万年筆、ボールペン等の筆記具は、「キャップレス」と通常表示している。したがって、これを商品「キャップのない万年筆、その他のキャップのない筆記用具」に使用しても、単に商品の品質を表示した語と認識するに止まるから、当該文字は、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し,その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は,別掲のとおりの構成よりなるところ,これよりは欧文字の「Capless」を表示し、「キャップのない」の意味合いを有するとしても、本件の指定商品との関係では直ちに特定の商品の品質等を直接的、具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いところであり、暗示させる程度のものというのが相当である。

また、申立人の提出に係る証拠は、特許・登録実用新案公報における発明あるいは考案の名称等に表示されていることのみであり、この証拠をもって直ちに、指定商品の分野において、「キャップレス」の文字が商品の品質等を表示するためのものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を見出すことができない。

そうすると、本件商標は,その指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができるものというべきである。

したがって,本件商標の登録は,商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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