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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90448(T2005−90448/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4868761号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4868761号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり、平成16年9月22日に登録出願され,第16類「キャップのない万年筆、その他のキャップのない筆記用具」を指定商品として,同17年6月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は,欧文字で「Capless」と表示するが、広く英語教育が浸透している現状を鑑みれば「キャップレス」の称呼及び概念は極めて容易に想到するものであり、キャップの着脱を不要にしたキャップなしの押し出し式万年筆、ボールペン等の筆記具は、「キャップレス」と通常表示している。したがって、これを商品「キャップのない万年筆、その他のキャップのない筆記用具」に使用しても、単に商品の品質を表示した語と認識するに止まるから、当該文字は、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し,その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は,別掲のとおりの構成よりなるところ,これよりは欧文字の「Capless」を表示し、「キャップのない」の意味合いを有するとしても、本件の指定商品との関係では直ちに特定の商品の品質等を直接的、具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いところであり、暗示させる程度のものというのが相当である。

また、申立人の提出に係る証拠は、特許・登録実用新案公報における発明あるいは考案の名称等に表示されていることのみであり、この証拠をもって直ちに、指定商品の分野において、「キャップレス」の文字が商品の品質等を表示するためのものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を見出すことができない。

そうすると、本件商標は,その指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができるものというべきである。

したがって,本件商標の登録は,商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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