Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90449(T2005−90449/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4868980号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年7月9日に登録出願、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月3日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4100922号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年4月12日に登録出願、第29類「チーズ,牛乳,その他の乳製品」を指定商品として、同10年1月9日に設定登録されたものである。
3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、その構成からして「ライオン」の称呼及び観念をもって取り扱われることは、明らかである。
一方、引用商標は、文字部分が三段に分かれて記載され、その中で、「LION」が日本人に最もなじみが深い語であり、加えてライオンを表した紋章の図形が組み合わされてなるから、「ライオン」の称呼及び観念をもって取り扱われることはある。
以上により、本件商標と引用商標とは、「ライオン」の称呼及び観念を共通にし、称呼及び観念上類似する。
また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは抵触している。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
4 当審の判断
引用商標は、別掲のとおりの図形と文字よりなるところ、「COEUR」「DE」及び「LION」の各文字は、三段に表してなるものの、同じ書体、同じ間隔で表されているものである。そして、これら文字を盾形の線で囲み、かつ、欧米において用いられている紋章の類型の一つと理解させる白抜きの図形内に収まるようにバランスよく配置されてなることから、上記各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されているといえるものであり、これより生ずる「クールドリヨン」及び「クールドライオン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、上記各文字は、分離されることなく構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと把握し、認識されるとみるのが自然であり、構成文字全体に相応して「クールドリヨン」及び「クールドライオン」の一連の称呼のみを生ずるというべきである。
してみれば、引用商標の「LION」の文字部分を捉え、これより単に「ライオン」の称呼及び観念をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標とが類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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