sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「紅白當富門出」の指定商品と要部認定(第4条第1項第11号|審判異議2005−90454(T2005−90454/J7))

審判番号
異議2005−90454(T2005−90454/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「紅白當富門出」
争点(論点)
指定商品と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90454(T2005−90454/J7)・異議)は、本件商標「紅白當富門出」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品と要部認定」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4879629号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4879629号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4879629号商標(以下「本件商標」という。)は、「紅白當富門出」の文字を書してなり、平成16年12月24日に登録出願、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、同17年7月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「門出」の文字を書してなり、平成13年3月9日に登録出願、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、同年12月28日に設定登録された登録第4532325号商標(以下、「引用商標」という。)と、称呼及び観念において類似する商標であり、引用商標に係る指定商品と同一の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「紅白當富門出」の文字よりなり、これらの文字は同じ大きさ同じ書体で一体的に表されており、文字構成からも全体で一語よりなるとみて何ら不自然なものではないから、かかる構成よりすれば、その構成文字の全体に相応して「コウハクトウフカドデ」と称呼されるとみるのが自然であり、また、全体として格別の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというべきである。

申立人は、「紅白當富」の文字部分を当該指定商品である豆腐(當富)が「赤色と白色」に色分けされていることを意味するものであるから、本件商標の要部は、「門出」にあると述べる。

しかしながら、本件商標の指定商品は、第30類「穀物の加工品」であるところ、「『商品及び役務の区分』に基づく類似商品・役務審査基準」をみると、「うどんのめん,オートフレーク、オートミール,乾燥飯,強化米,ぎょうざの皮、コーンフレーク」等が第30類の「穀物の加工品」であり、「豆腐」は、第29類に属する商品であるため、本件商標の要部が「門出」であるとする理由はなく、上記主張は採用することができない。

そうとすれば、本件商標より「カドデ」の称呼及び「門出」の観念をも生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と称呼及び観念において類似するとする本件登録異議申立ては妥当でなく、その理由をもって両商標を類似の商標とすることはできない。

他に、両商標を類似のものとすべき理由は見出せない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。