Trademark Appeal Case
指定商品と要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90454(T2005−90454/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4879629号商標(以下「本件商標」という。)は、「紅白當富門出」の文字を書してなり、平成16年12月24日に登録出願、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、同17年7月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「門出」の文字を書してなり、平成13年3月9日に登録出願、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、同年12月28日に設定登録された登録第4532325号商標(以下、「引用商標」という。)と、称呼及び観念において類似する商標であり、引用商標に係る指定商品と同一の商品について使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「紅白當富門出」の文字よりなり、これらの文字は同じ大きさ同じ書体で一体的に表されており、文字構成からも全体で一語よりなるとみて何ら不自然なものではないから、かかる構成よりすれば、その構成文字の全体に相応して「コウハクトウフカドデ」と称呼されるとみるのが自然であり、また、全体として格別の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというべきである。
申立人は、「紅白當富」の文字部分を当該指定商品である豆腐(當富)が「赤色と白色」に色分けされていることを意味するものであるから、本件商標の要部は、「門出」にあると述べる。
しかしながら、本件商標の指定商品は、第30類「穀物の加工品」であるところ、「『商品及び役務の区分』に基づく類似商品・役務審査基準」をみると、「うどんのめん,オートフレーク、オートミール,乾燥飯,強化米,ぎょうざの皮、コーンフレーク」等が第30類の「穀物の加工品」であり、「豆腐」は、第29類に属する商品であるため、本件商標の要部が「門出」であるとする理由はなく、上記主張は採用することができない。
そうとすれば、本件商標より「カドデ」の称呼及び「門出」の観念をも生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と称呼及び観念において類似するとする本件登録異議申立ては妥当でなく、その理由をもって両商標を類似の商標とすることはできない。
他に、両商標を類似のものとすべき理由は見出せない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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