Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90461(T2005−90461/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4870146号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年11月5日に登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する登録第4279221号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年2月5日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿の記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月4日に設定登録、同登録第1334989号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LOTTE’S」の文字を書してなり、昭和44年6月16日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年5月15日に設定登録、同登録379688号商標(以下「引用商標3」という。)は、「LOTTE」の文字を書してなり、昭和23年5月18日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同24年11月14日に設定登録、同登録第1739770号商標(以下「引用商標4」という。)は、「LOTTE」の文字を書してなり、昭和54年1月30日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年1月23日に設定登録、同登録第4198095号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月6日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月16日に設定登録、同登録第4279223号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年2月5日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月4日に設定登録され、それぞれ現に有効に存続しているものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標の欧文字から、「ロッツ」の称呼が生じ、他方、引用商標1、引用商標3ないし6からは、「ロッテ」の称呼が生ずるところ、両者は、同数音の称呼であって、語頭音の「ロッ」を共通にし、語尾音「ツ」と「テ」は、近似母音「ウ」と「エ」を帯有する同行近似音である。さらに、両商標の称呼は、一気に発声するとき、促音を伴う語頭音の「ロッ」にアクセントがかかるため、語尾音の「ツ」と「テ」は比較的弱く発音され、音質を共通にし、その印象を弱くするため、両者は聞き誤るおそれがある。
また、引用商標2は、語尾を「ttes」または「tes」とする英単語が、その語尾を「ツ」と発音することが普通であることから、「ロッツ」の称呼が生じ、本件商標と引用商標2は、称呼を共通にする類似の商標である。
したがって、本件商標と引用商標1ないし6とは、称呼上類似の商標であり、引用商標1とは、外観においても類似し、商品も抵触している。
(3)商標法第4条第1項第15号について
引用商標3ないし5は、申立人の商標として、菓子・冷菓類に使用し、周知著名な商標である(甲第10ないし第14号証)から、これと類似する本件商標が使用された場合、商品の出所について誤認・混同を生ずるおそれがある。
(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「ROTTS」の文字を表したものと認識され、該構成文字に相応して、「ロッツ」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標1、引用商標3ないし6は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ロッテ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標から生ずる「ロッツ」の称呼と引用商標から生ずる「ロッテ」の称呼とを比較するに、両称呼において、語頭音を同一にするとしても、両者の短い音構成においては、語尾音の「ツ」と「テ」の差異音が全体に及ぼす影響は大きく、それぞれ一連に称呼したときは、その語調語感が相違し、十分聴別し得るものというべきである。
さらに、本件商標と引用商標の外観を比較してみても、語頭における「R」の文字と「L」の文字、及び語尾に位置する「S」の文字と「E」の文字等に差異を有するから、通常の注意力をもってすれば、その外観を見誤ることはないものというべきである。
また、「LOTTE’S」の文字を書してなる引用商標2についてみると、語尾に位置する「’S」は、名詞の所有格を表すものであり、該文字からは、「ロッテズ」の称呼を生ずるとするのが自然である。
そうすると、本件商標の「ロッツ」の称呼と引用商標2の「ロッテズ」の称呼とは、その音数も相違し、紛れるおそれはないというべきである。
その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は見出せない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、引用商標3ないし5が、菓子・冷菓について取引者・需要者間に広く認識されている旨主張しているところ、菓子等に使用して著名であるとしても、上記したとおり、本件商標と引用各商標とは、十分に区別し得る別異の商標である。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品に使用した場合、申立人の引用各商標又は申立人の使用商標を連想、想起させるものとはいえないから、本件商標は申立人又は申立人と経済的、組織的な関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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