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Trademark Appeal Case

称呼と外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90465(T2005−90465/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4870917号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4870917号商標(以下「本件商標」という。)は、「FELMINA フェルミナ」の文字を標準文字で書してなり、平成16年12月17日に登録出願、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第2027163号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年11月18日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録、同登録第476952号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和30年5月6日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同31年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標を構成する欧文字は、本件商標の構成する文字中、中央の「M」の1文字を除けば、両者の英文字の綴りは全く同一であるから、両者の外観は、極めて相紛らわしい。

また、本件商標より生ずる「フェルミナ」の称呼と引用商標から生ずる「フェリナ」の称呼とは、両者は、ともに短い称呼の中で語頭の「フェ」の音と末尾の「ナ」の音が、同一音の強音であるばかりでなく、前者の第3音である「ミ」の音と後者の中間音である「リ」の音は、ともに母音「イ」を共通にするものであるから、彼此相紛らわしい。

してみると、本件商標と引用商標は、その外観及び称呼において類似の商標であって、また、本件商標の指定商品中、第25類「被服(ヘルメット)を除く。」は、引用商標の指定商品と類似する。

したがって、本件商標は、その指定商品中、前記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりであるから、その構成文字に相応して、「フェルミナ」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「フェリナ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標から生ずる「フェルミナ」の称呼と引用商標から生ずる「フェリナ」の称呼とを比較するに、両称呼において、語頭及び語尾における音を同一にするとしても、前者は、4音構成、後者は3音構成よりなり、

中間における「ルミ」の音と「リ」の音に差異を有するものであり、この短い音構成においては、該差異音が全体に及ぼす影響は大きく、それぞれ一連に称呼したときは、その語調語感が相違し、十分聴別し得るものというべきである。

また、本件商標と引用商標の外観を比較してみても、欧文字の大文字と片仮名文字よりなる本件商標と別掲のとおりの文字構成よりなる引用商標とは、欧文字の表し方に差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その外観を見誤ることはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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