Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90467(T2005−90467/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4871940号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年9月1日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年4月21日に登録査定、同年6月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなる登録第1976560号商標、別掲(3)のとおりの構成よりなる登録第1371518号商標及び別掲(4)のとおりの構成よりなる登録第2075469号商標の各商標を引用し(以下、まとめて「引用商標」という。)、引用商標は、申立人が「運動靴,運動用特殊靴」、「被服,運動用特殊衣服」等について使用し、「NIKE」並びに「SWOOSH」(スウッシュ)マークとして需要者に広く認識されているものであるから、外観において近似する本件商標をその指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとして、本件商標の登録は、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第46号証(枝番を含む。)を提出している。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示したとおり、山形に弧を描く流線型の形状を表す図形に、上から赤、黄、緑に着色され、その色彩や輪郭により立体的に描かれた構成よりなるものである。
これに対し、引用商標は、別掲(2)ないし(4)に示したとおり、黒塗り、白抜きの相違、及びその形状に若干の相違はあるものの、図形部分については、左上から左下に弧を描くように黒太線が広がりながら伸び、その左下から右やや上方に跳ね上がるように長く伸ばした構成(又は右に平行に長く伸ばした構成)からなり、全体として、右部分を斜め上に、又は平行に細長くした三日月様の図形を描いてなるものである。
そこで、本件商標と引用商標の外観上の類否について比較するに、本件商標は、前記のとおり、山形に弧を描く流線型の形状を表す図形を着色し立体的に描いてなるのに対し、引用商標は、左上から左下に弧を描くように黒太線が広がりながら伸び、その左下から右やや上方に跳ね上がるように長く伸ばし、かつ、先端部が鋭く表され、平面的に表された構成であるから、両者は全体の構成を著しく異にするものであって、時と所を異にして離隔的に観察しても、外観上相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
そうすると、たとえ、申立人の引用商標が「運動靴,運動用特殊靴,被服,運動用特殊衣服」等について著名であるとしても、上記のとおり、本件商標と引用商標とは、別異の商標と認識されるものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は申立人の引用商標を想起、連想することはないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、該商標が申立人又は申立人と経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤信し、その出所について混同するおそれはないものといわざるを得ない。
また、申立人は、現実の使用態様等からの出所の混同を述べ、審判決例等も挙げているが、本件商標と引用商標は、前記のとおり、別異のものというほかなく、審判決例で対比されている商標とはその構成を異にするものであるから、この点に関する申立人の主張は採用できない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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