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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90472(T2005−90472/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4869915号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4869915号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成16年8月31に登録出願された商願2004−84829を原出願とする商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同17年2月28日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年6月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2313950号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、昭和63年11月28日に登録出願、第21類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、同13年10月10日に、第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録されている。同じく登録第2460764号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、昭和63年11月28日に登録出願、第23類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、同14年12月18日に第9類及び第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録されている。さらに、登録第4312550号商標は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成7年6月28日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

ア 商標法第4条第1項第11号該当

本件商標は、各引用商標中の「ANA」の小文字に相当する「ana」をその構成中に含むことから、全体として各引用商標と同一又は類似するものである。また、本件商標の指定商品は、各引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

イ 商標法第4条第1項第15号該当

本件商標は、指定商品に使用された場合、需要者・取引者をして、恰も申立人または申立人と経済的・組織的に何らかの関連を有するものに係る商品であるかの如く、その出所について誤認混同するおそれがある。

ウ 商標法第4条第1項第8号該当

本件商標は、申立人に係る著名な略称「ANA」に相当する「ana」をその構成中に含んでおり、「他人の著名な略称」を含む商標に該当する。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)のとおり唐草模様風の図形に続き、同様の筆致をもって「ana」の文字を表してなる構成からなるところ、当該構成はまとまりりよく一体感をもって表されており、特にいずれかの部分を分離抽出して称呼・観念しなければならない理由は見いだせない。よって、本件商標は、「ana」の文字をその構成中に含むものではあるが、これより生ずる称呼をもって取引に資されるものということはできない。

一方、各引用商標は、構成欧文字「ANA」に相応して「エイエヌエイ」及び「アナ」の称呼を生ずるものである。

さらに、本件商標と各引用商標とは、外観上で明らかな差異を有しており、また、観念においては比較すべきもないものである。

してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、各引用商標に類似する商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)申立人を指称する「ANA」(以下「申立人標章」という。)が申立人に係る業務を表示する商標として周知著名なものであるとしても、本件商標は申立人標章に類似するものでなく、両者は全く別異の出所標識として看取されるものというのが相当であるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これより申立人標章を想起し連想して、当該商品を申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると誤信して、その出所について混同するおそれがあるとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)本件商標の構成文字中には「ana」を含んでいるとしても、本件商標の構成態様に照らせば、かかる構成中の前記文字部分をもって申立人を表したものであると認識するとはいい難く、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標には該当しないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものとはいえない。

(4)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、第11号及び第15号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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