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Trademark Appeal Case

複合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90489(T2005−90489/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4873920号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4873920号商標(以下「本件商標」という)は、平成16年10月1日に登録出願、「デュアルコントラストアイズ」、「DUAL CONTRAST EYES」の文字を二段に書してなり、第3類「せけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同17年6月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

申立人は、本件商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、その登録は取り消されるべきものである旨次のように主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出している。

(1)本件商標は、「デュアルコントラストアイズ(DUAL CONTRAST EYES)」は、「二重の」の意味を有する「デュアル(DUAL)」の語と、「対照」、「対比」の意味を有する「コントラスト(CONTRAST)」の語及び「目の表情」、「目つき」の意味を有する「アイズ(EYES)」の語からなるものである。

(2)しかるに、本件指定商品との関連を鑑みるに、「デュアル(DUAL)」の語は、「色彩が異なる二色の商品のセット」、「濃淡が異なる二色の商品のセット」等をはじめ、「二通りの機能を持つ商品」を表す語として普通に使用され、認識されているものである(甲第1〜2号証参照)。

(3)また、本件指定商品中「アイシャドウ」は、まぶたを中心に目の周囲に塗布して立体感を出し、目の表情を強調するために用いる商品であることは逐一資料を添付して説明するまでもないが、アイシャドウの中でも、特に複数の商品を使うことや重ね塗りを行うことによって陰影をつけ、目元を立体的に見せるアイシャドウがあり、こうした特長をもつ商品を表す語として「コントラストアイズ(CONTRAST EYES)」の語が、普通に使用され、認識されているものである。

(4)すなわち、「デュアル(DUAL)」の語と、「コントラストアイズ(CONTRAST EYES)」の語からなる本件商標は、これを本件指定商品中「アイシャドウ」に使用するときは、「二色の又は二通りの機能を持つ、目元に陰影をつけ、目元を立体的に見せる商品」の品質を表すに過ぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものである。

また、本件商標を、その指定商品中「アイシャドウ」以外の本件指定商品に使用するときは、「二色の又は二通りの機能を持つ、目元に陰影をつけて立体的にみせる商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずる恐れのあることは明白であるから、商標法第4条第1項第16号の規定に該当する。

したがって、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本件商標は、「デュアルコントラストアイズ」、「DUAL CONTRAST EYES」の文字を書してなるところ、申立人の提出に係る書証を総合してみても、本件商標を構成する「デュアル(DUAL)」、「コントラスト(CONTRAST)」及び「アイズ(EYES)」が、それぞれ、「二重の」、「対照」、「対比」及び「目の表情」、「目つき」の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた「デュアルコントラストアイズ」、「DUAL CONTRAST EYES」の語が化粧品を取り扱う業界において「二色の又は二通りの機能を持つ、目元に陰影をつけて立体的にみせる商品」を意味する語として普通に使用されているものと認めることはできない。

そうとすれば、本件商標は、全体として一種の造語を表した商標であるとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、商品の用途、品質を表したものとはいい得ないものである。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本件商標が、商品の用途、品質を表したものとはいい得ないものであること、上記のとおりである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質について何ら誤認を生じさせるおそれはない。

(3)結論

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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