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Trademark Appeal Case

識別力欠如の補正解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14813号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、商標の構成を願書記載のものとして平成9年9月17日登録出願、指定商品については、原審における商標法第6条第2項の要件を具備しない旨の拒絶理由に対応すべく、当審において平成11年9月13日付手続補正書をもって願書記載のとおり補正したものである。

そして、該補正の結果、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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