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Trademark Appeal Case

称呼類似性判断における語尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90491(T2005−90491/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4874424号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4874424号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年1月17日に登録出願され、「トッペ」及び「TOPPE」の文字を二段に書し、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和59年6月25日に登録出願され、「TOPPER」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年5月30日に設定登録された登録第1864757号商標、平成8年7月23日に登録出願され、「TOPPER」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月25日に設定登録された登録第4153648号商標及び昭和46年3月16日に登録出願され、「MBTOPPER」、「トッパー」の文字を二段に書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年5月9日に設定登録された登録第1065145号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標は「トッペ」の称呼を、引用商標は「トッパー」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、両称呼は、「トッ」の音を共通にするが、語尾において「ペ」と「パー」の音の差異を有するものであり、該差異音は前音が促音であること及び共に破裂音であることから強く発音され、また、長音の有無の差を有するものであるから、この音の差異が比較的短い両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するときは、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

そうとすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念の何れにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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