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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MAX」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2005−90499(T2005−90499/J7))

審判番号
異議2005−90499(T2005−90499/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MAX」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第6類・第8類・第20類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90499(T2005−90499/J7)・異議)は、本件商標「MAX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第6類・第8類・第20類に属します。特許庁は「登録第4874317号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4874317号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4874317号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年11月1日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第8類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和37年6月25日に登録出願され、「MAX」の文字を横書きしてなり、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年9月8日に設定登録された登録第652233号商標、昭和47年4月18日に登録出願され、黒塗り矩形内に「MAX」の文字を白抜きで横書きしてなり、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年11月28日に設定登録された登録第1357524号商標及び昭和37年6月25日に登録出願され、「MAX」の文字を横書きしてなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年6月3日に設定登録され、平成16年3月9日に第6類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類、第22類及び第26類の原簿に記載の商品に書換登録がされた登録第644096号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは互いに抵触するものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「文房具類」、「オフィス機器」、「機工品」及び「住環境機器」を表示するものとして需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標とは、別掲あるいは前記のとおりの構成からなるところ、本件商標は、これを構成する各文字部分(構成中の「MAX」の「A」の部分はデザイン化されているものの十分に「A」と判読し得るものである。)は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「デイワイアイマックス」及び「ダイマックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「MAX」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「デイアイワイマックス」及び「ダイマックス」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「マックス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが「マックス」の称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

(2)また、申立人の提出に係る甲号証によれば、引用商標は、申立人の業務に係る商品「文房具類」、「オフィス機器」、「機工品」及び「住環境機器」について、使用されていることは認められるものの、「オフィス機器」、「機工品」及び「住環境機器」について広く知られている事実は認められない。

してみれば、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「文房具類」について需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、「オフィス機器」、「機工品」及び「住環境機器」について広く知られている事実は認められず、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であること前記のとおりであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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