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Trademark Appeal Case

COMPOSITEHOSEの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90605(T2005−90605/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4890007号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4890007号商標(以下「本件商標」という。)は、「COMPOSITEHOSE」の欧文字を標準文字で書してなり、第17類「化学薬品・燃料供給用ホース」を指定商品として、平成12年5月2日に登録出願、同17年8月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標である「COMPOSITEHOSE」の文字は、何らかの「複合材料からなるホース」を意味するものとして認識されるのみで自他商品の識別標識としての機能はなく、また、本件の指定商品を取り扱う業界において普通に使用されている事実がある(甲第1号証ないし甲第5号証)。

さらに、本件指定商品である「化学薬品・燃料供給用ホース」は、当然に耐薬品性を備えていなければならず、そのためには、ホースの材質をそれに見合うように複合材料とすることは、至極当然のことである。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能は果たし得ず、商標法第3条第1項第3号に該当するから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証(枝番号を含む。)を提出した。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「COMPOSITEHOSE」の欧文字を書してなるところ、構成中の「COMPOSITE」の語が「混合の;合成の;複合の」等を意味する語であり、また、「HOSE」の語が本件指定商品の普通名称を表示する語である(甲第1号証)ことは、申立人主張のとおりである。

しかしながら、本件商標は、前記のとおりの構成よりなり、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表示されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「COMPOSITEHOSE」の文字よりは、指定商品との関係において、直ちに申立人の主張するような「複合材料からなるホース」といった意味合いを看取させるものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第5号証によっても「COMPOSITEHOSE」の文字自体が、「複合材料からなるホース」を表すものとして認識されるということはできないし、かつ、不特定多数の者によって普通に使用されているような使用例も見当たらない。

甲第2号証は、「コンポジット缶」について記載された科学大事典(丸善株式会社 昭和60年3月5日発行)であるが、「薄い板紙を重ね合わせてつくられた缶」を「コンポジット缶」と称している事実が認められるが、これにより「COMPOSITEHOSE」の文字自体が、「複合材料からなるホース」を認識させるとまではいうことができない。

甲第3号証の1ないし4は、公開特許公報の発明の名称及び意匠公報の意匠に係る物品に「コンポジットホース」の語が使用されている事実は認められるが、いずれも商標権者の出願に係るものである。また、甲第4号証及び甲第5号証は、インターネットのウェブ検索結果であるが、「コンポジットホース」のヒット件数は、わずか6件であり、しかも、うち2件は、同一の企業によるものであり、1件は、商標権者に関するものであるから、甲第3号証ないし甲第5号証によっては、「COMPOSITEHOSE」の文字自体が、「複合材料からなるホース」を表すものとして普通に使用されているとまではいうことができない。

そして、ほかに、申立人主張の事実を認めるに足りる証拠は、見当たらない。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに特定の商品の品質、機能等を具体的に表示したものとは認識されず、本件商標は、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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