結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11008号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、登録第722454号商標の商標権存続期間の更新登録の出願として、平成8年10月3日に出願されたものである。
これに対し、原査定は、「この更新登録出願の出願人は、出願人が更新しようとする登録商標の商標権者と相違するから、この更新登録出願は、商標法第21条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
しかしながら、職権をもって商標登録原簿を調査したところ、上記登録商標の商標権が出願人に譲渡された結果、本願商標の出願人と、上記登録商標の商標権者は、同一人になったことが確認し得た。
してみれば、本願商標が商標法第21条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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