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結論

勝訴(請求認容)

商標「被服」の論点抽出失敗(第4条第1項第7号|審判異議2005−90263(T2005−90263/J7))

審判番号
異議2005−90263(T2005−90263/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2005−90263(T2005−90263/J7)・異議)は、本件商標「被服」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4842141号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4842141号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

理 由

1 本件商標

本件登録第4842141号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年7月30日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、平成17年3月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録第4467855号商標、登録第4480025号商標、登録第2215332号商標及び登録第2215333号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と外観を共通にする同一若しくは類似する商標であり、また、本件商標の指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

(2)本件商標は、その構成自体が矯激なものであるほか、警視庁のシンボルマスコットとして都民とのきずなを深めるために創造、使用され、広く一般に知られている「ピーポくん」あるいは引用商標を剽窃したものであり、商取引の秩序を乱し、都民の道徳観念等に悪影響を与えるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

当審において、登録異議申立に基づき、平成17年10月27日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、以下のとおりである。

登録異議申立人の提出に係る甲第6号証ないし甲第31号証によれば、警視庁が昭和62年(1987年)4月に「親しまれ、信頼される警視庁」を強調するシンボルマスコットとして採択した「ピーポくん」(以下「引用標章」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものであり、引用標章は、採用以来その広報活動等により、本件商標の登録査定時である平成16年12月17日までには、警視庁のシンボルマスコットとして、一般世人の間で親しまれ、広く認識されていたものと認めることができる。

そして、引用標章は、別掲(2)のとおり、両手を大きく広げた直立する動物様の図形を描いてなるものであるところ、胴体部より大きく描かれた頭部は、大きな耳を持ち、アンテナ様に先端がとがった淡い青色の帽子をかぶり、上を見上げにこやかに笑っている様子を描いたものであって、体全体は黄色が施されており、また、胴体部には、四角いバックルの付いたベルトが描かれている。

一方、本件商標は、別掲(1)のとおり、両手を大きく広げた直立する動物様の図形を描いてなるものであるところ、胴体部より大きく描かれた頭部は、大きな耳を持ち、アンテナ様に先端がとがった黒色の帽子をかぶり、顔部の最大の特徴として、目玉が横に飛び出した様をリアルに描いてなるものであって、体全体は灰色が施されており、また、胴部のベルトのバックルは、どくろの形で描かれている。

そうすると、本件商標は、その構成中の目の表情、バックル、色彩等において、引用標章と相違する部分があるとしても、大きな頭部と大きな耳を持ち、アンテナ様に先端がとがった帽子をかぶり、両手を大きく広げた直立する動物様の図形である点において、きわめて近似するものであり、引用標章と相違する飛び出した目玉、どくろのバックルを描くことにより、著名な引用標章を一種ブラックユーモア的に歪めて表現したものというのが相当である。

してみれば、商標権者は、警視庁のシンボルマスコットとして国民の間に親しまれ、広く認識されている引用標章を容易に想起又は連想させる本件商標を剽窃的に採択し、使用するものといわざるを得ず、このような行為に基づいて登録された本件商標は、社会の一般的道徳観念に反するものであり、公正な取引秩序を乱すおそれがあるのであって、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

商標権者は、上記3の取消理由に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べるところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に違反してされたものであるから、上記3の取消理由により、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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