結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2005−90514(T2005−90514/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4875545号商標は、願書記載のとおりであり、平成16年11月9日に登録出願、第31類、第36類、第43類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月1日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成17年10月3日付けの商標登録異議申立書において、「追って、補充する。」と述べるのみで、具体的な申立ての理由及び必要な証拠を何ら示していない。
したがって、この商標登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、この商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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