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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−20494(T2004−20494/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KEY WEST」の欧文字と「キーウェスト」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成15年3月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、アメリカのフロリダ州南西端の観光都市名である『KEY WEST』の欧文字とその表音と認められる『キーウェスト』の片仮名文字とを2段に書してなるが、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「KEY WEST」の欧文字と「キーウェスト」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、「キーウェスト」「KeyWest」はコンサイス外国地名事典第3版によると「アメリカ本土最南端の都市。以前は船舶救助基地。のち主要なタバコ産業の中心地として栄えた。現在は、海軍基地。近海漁業の根拠地で、海綿の産地として有名。」と記載されてはいるが、本願の指定商品の産地、販売地としての記載はなく、その都市名が、我が国において広く一般にまで知らているものとは認め難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「KEY WEST」及び「キーウェスト」の文字が指定商品の産地、販売地を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、商品の産地あるいは販売地を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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