結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13910(T2004−13910/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KENNETH POOL」の文字を横書きしてなり、第25類「ブライダルガウン,イブニングウェアーその他の被服」及び第35類「他人の便宜のために行う各種婚礼用衣装及びその他の式典用被服の品揃え・陳列,婚礼用衣装及びその他の式典用被服の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務とし、パリ条約第4条に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(2002年12月4日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成15年5月16日に登録出願されたものである。
本願商標は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークウェストフィフティーセブンスストリート在「ケネス コール プロダクションズ インコーポレーテッド」が、その取扱いに係る商品「靴類、被服、寝具類」等に使用し、著名な商標と認められる「KENNETH COLE」「ケネスコール」と類似するものであるから、これをその指定商品(役務)に使用するときは、該商品(役務)があたかも前記会社又は前記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品(役務)であるかのように、商品(役務)の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
「KENNETH COLE」「ケネスコール」(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)は、原審でいうように、「ケネス コール プロダクションズ インコーポレーテッド」(以下「ケネスコール社」という。)の取扱いに係る商品「靴類、被服、寝具類」等を表示するものとして、わが国のファッション関連商品分野の需要者の間においては、広く認識されている商標であると認め得るところである。
ところで、本願商標は、前記1のとおり、「KENNETH POOL」の文字を書してなるものである。
そうすると、本願商標と引用商標を構成する欧文字部分とは、後半部分において、「COLE」と「POOL」の顕著な差異を有するものである。
また、本願商標より生ずる「ケネスプール」の称呼と引用商標より生ずる「ケネスコール」の称呼は、第4音において、「プ」と「コ」の音の差異を有するものであるところ、該差異音中、「プ」の音は、両唇を合わせて破裂させる子音(p)と母音(u)を結合した音節であるのに対し、「コ」の音は、舌先を軟口蓋に接して破裂させる子音(k)と母音(o)を結合した音節であるから、両音は、調音位置、発声方法を異にするばかりでなく、いずれの音も長音を伴っているところから、その帯有する母音が1音分長く発音され、両称呼中「プー」と「コー」の部分が比較的強く発音されるものである。
してみると、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、その語調、語感が相違したものとなり、互いに紛れるおそれはないというのが相当である。
さらに、本願商標は、資料1ないし6によるも、「KENNETH POOL」なるデザイナー、又は、出願人の取扱いに係るブライダルガウン(ウェディングドレス)等を表示するためのものとして、わが国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできず、むしろ、構成全体をもって、特定の観念を想起させない造語を表したと理解されるものであるのに対し、引用商標は、ケネスコール社の取扱いに係る被服等に使用されるブランド名を表すものであるから、両商標は、観念上顕著な差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標との類似性を認めることはできないし、該類似性以外に、本願商標がケネスコール社又はこれと何らかの関係を有する者とのつながりを想起させる要因は、見いだせないから、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、該商品及び役務が、ケネスコール社又はこれと何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品及び役務であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはないというのが相当である。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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