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Trademark Appeal Case

加工方法表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13423(T2004−13423/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年3月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、数字の一字『9』の文字と、漂白するの意味の『Bleach』の文字よりなるものであるところ、本願指定商品との関係では、『服飾辞典(文化出版局)709頁』,『新ファッションビジネス基礎用語辞典680頁』などより、『繊維』については、天然の繊維はいくらかの色を含むので、それを分解あるいは変化させて白くすること(漂白する)、また『毛皮』については、白い毛皮にある黄色みを消して純白にすること、また濃暗色の毛皮を明るい色にすること等の記載があり、『漂白』は日常普通に行われているところである。そうとすれば、指定商品中、漂白した繊維を使った被服、漂白した毛皮、漂白した毛皮を使った商品に使用するときは、単に商品の加工方法、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Bleach」の欧文字を顕著に書し、数字の「9」を「B」の左上に小さめに表してなるものであり、全体として外観上まとまりよく一体的に看取し得るものである。

そして、たとえ構成中の「Bleach」の文字が、指定商品との関係において「ブリーチ加工の商品」を認識させることがあるとしても、かかる構成においては、商品の加工方法、品質を普通に用いられる方法で表してなるものということはできない。

また、当審において調査するも、上記態様の標章が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の加工方法、品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の加工方法、品質を表示したものとは認識し得ず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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