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Trademark Appeal Case

品番・規格表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−9338(T2004−9338/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「S550」の文字(標準文字)を書してなり、第12類、第28類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成15年3月3日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月26日付け手続補正書をもって、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」、第28類「乗物のミニチュアモデル,自動車おもちゃ,ラジオコントロール式乗物おもちゃ,乗物模型おもちゃ,その他の乗物おもちゃ,その他のおもちゃ」及び第37類「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『S 550』と普通に書してなるものであるが、欧文字の一字若しくは二字又は数字及びそれらを組み合わせてなるものが、商品(役務)の類型、形式、規格等を表示するための記号・符号として取引上使用されていることよりすれば、本願商標は単に欧文字一字と数字の組みあわせよりなるものであるから、商品の記号・符号の一類型にすぎないものといわなければならず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「S」の欧文字と「550」の数字とを組み合わせて「S550」と横書きにしてなるところ、本願商標の指定商品中に含まれる「自動車」や「乗物のミニチュアモデル」等の分野をはじめとする様々な産業分野において、自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品の管理又は取引の便宜性等の事情から、欧文字の1文字ないし2文字と数字とを組み合わせた文字は、商品の品番又は規格等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されているのが実情である。

このことは、例えば、請求人の提出に係る「自動車ガイドブック・2003〜2004(第50巻)」(甲第6号証5及び第21号証。なお、請求人は、原審において第1号証ないし第14号証(枝番を含む。)を提出しているので、当審において提出した第1号証ないし第24号証を第15号証ないし第43号証(枝番を含む。)として取り扱った。)中に「アリスト/ARISTO」、「V300“ベルテックスエディション”」及び「V300“VERTEX EDITION”」との記載があることをはじめ、トヨタ自動車株式会社のホームページの「PROGRES」(「E」の文字には、アクサン・グラーヴが付されている。)の「グレード&価格」の項目(http://toyota.jp/progres/grade/grade/)中に、「NC300」、「NC250」等の記載があること、「ボルボ・カーズ・ジャパン」のホームページの「SHOWROOM」の項目(http://www.volvocars.co.jp/Showroom/)中に、「VOLVO S40」、「VOLVO V50」、「VOLVO XC70」、「VOLVO C70」等の記載があること及び株式会社アガツマのホームページの「DIAPET MINIATURE CAR FULL LINEUP」の項目(http://www.agatsuma.co.jp/agh/itemcontent/diapet/index.html)中に、「DK1013/1014 日産シーマ ¥2,100」、「DK1011/1012 ローバーミニ ¥2,100」等の記載があることなどからも十分に裏付けられるものである。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用をするときは、これに接する取引者、需要者は、これを商品の品番や形式等を表示するための記号、符号として看取、認識するにとどまり、自他商品の識別標識とは理解し得ないとみるのが相当であるから、結局、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例等を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、これらはいずれも本願商標とその構成、態様を異にするものであるから、同一に論ずることはできず、請求人のかかる主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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