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Trademark Appeal Case

記号と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12316(T2003−12316/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「@Map」の記号と欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおり商品を指定商品として、平成13年11月16日に登録出願、その後、指定商品については、原審において平成14年11月11日付け手続補正書で補正された後、当審において平成15年9月24日付け手続補正書により、「地図作成・地図データの送受信・その他地図に関連して用いる電子計算機用プログラム,地図作成・地図データの送受信・その他地図に関連して用いる電子計算機用プログラムを組み込んだ電子計算機(中央処理装置及びその他の周辺機器を含む。),地図作成・地図データの送受信・その他地図に関連して用いるその他の電子計算機(中央処理装置及びその他の周辺機器を含む。),地図に関する電子マニュアルその他の電子出版物,地図に関連して用いる電気通信機械器具」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

1.本願商標は、インターネットの記号として一般に広く親しまれている

「@」と「地図」等の意味を有する英語「Map」の文字とを普通に用いられる方法で表示したものであるから、これをその指定商品中の「地図データを記憶させた電子計算機用プログラム」に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

2.本願商標は、商願平11−50339(登録第4640477号商標)、商願2001−002577号(登録第4608870号商標)及び国際登録番号0742876号の各引用商標と「マップ」の称呼を共通にする類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第3 当審における証拠調べ通知

原査定は、上記第2 原査定の拒絶の理由2.により本願を拒絶したが、当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて職権に基づく証拠調べを行ったところ、下記のとおり証拠を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定により通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

1.「MAP」について

【新聞記事情報】

(1)日本工業新聞 2005.10.19 FujiSankei Business i. 13頁には、「ヤフーが、携帯に地図情報発信サービス開始 」のタイトルのもと、「ヤフーは、携帯電話向け地図情報サービス「ヤフー!地図情報」(http://map.mobile.yahoo.co.jp)の提供を開始した。料金は無料。需要が高い地図情報の使い勝手を良くしてサイト利用者を増やすのが狙いだ。」との記事が掲載されている。

(2)朝日新聞 2003.09.13 西部朝刊 13頁には、「地図情報サービス「its-mo」(情報ファイル)【西部】」のタイトルのもと、「ゼンリンデータコム」(東京)は、インターネットや携帯電話で地図情報を提供する「Zm@p on net (ゼットマップ・おん・ネット)」「ゼンリン携帯マップ」と、地図検索サイト「Do−map」の3大サービス・・・・。」との記事が掲載されている。

(3)日刊建設工業新聞 2003.05.29 3頁には、「国際航業\地図情報ASPサービスエリアを拡大」のタイトルのもと、「国際航業は、地図情報ASP(アプリケーション・サービス・プロバイダー)サービス「NETMAP(ネットマップ)」のエリアを拡大しリニューアルオープンした。NETMAPは、ホームページのメニューから必要となる情報を入力するだけで簡単に地図頁を作成できるのが特徴。・・。」との記事が掲載されている。

(4)日刊工業新聞 2003.02.26 37頁には、「我が社のIT活用・ビジネス事例(37)アール・ピー・アイ、地図情報システム駆使」のタイトルのもと、「アール・ピー・アイは建設コンサルタントを営む。本業で活躍している地理情報誌システム(GIS)をベースとした総合的な位置情報・目的情報の管理システム「R−map」シリーズを開発した。」との記事が掲載されている。

(5)日本金融新聞 2002.12.13 13頁には、「eフェース (84)斎藤義則・エス・アイ・エス代表取締役」のタイトルのもと、「・・・地図情報システムの開発経緯は。「地図表示と図面作成機能を一体化したソフト製品『DrawMap』を96年に発表。道路工事などに必要な道路使用申請用図面が簡単に作成できることから導入実績も上げた。さらに97年に発表した『イントラマップ』は、標準ブラウザで地図表示できる国内初のシステムだったが、地図データが高価なため、ニーズはあったものの実用化には至らず、99年にインターネット配信サービス『ホームページマップ』へと発展してきた。

−−金融機関向けシステムとしては。

「01年10月、地図情報システムの第4弾『map@ssist(マップアシスト)』を発売。全国をカバーし、ユーザー側で自社のデータベースと地図のリンクを可能にした配信サービスで、金融機関のマーケティング・ツールとしての活用を期待している。・・・・」との記事が掲載されている。

【インターネット情報】

(6)「MKI三井情報開発株式会社」のホームページでは、「Map manager」のタイトルのもと「MKI Map Manager(地図情報システム)」はデジタル地図をベースにデータのプロットや相関図を作成し、マーケティング及び営業提案業務の効率化を実現したシステムです。Map Managerの特長 地図とデータの融合 デジタル地図をベースに市況データ、自社管理物件データ、営業提案物件データのプロットや家賃相関図の作成ができます。 データぼ取り込み 市況データはじめとした各種物件データの取り込み機能を装備しています。」と記載されている。(http://www.mki.co.jp/cs/mapmanagertop.html)

(7)株式会社ソフトプラネットのホームページでは、「Map Works Ver.4」のタイトルのもと「GIS(地図情報システム)をより簡単に構築するためのオブジェクト指向型ActiveXコンポーネントです。 地図データとしてはゼンリン電子地図,昭文社MAPPLE,住友電工製全国デジタル道路地図データ,NTTネオメイトGEOSPACE(旧名:ME-MAP),国土地理院数値地図,スキャナーで取込んだラスター地図等を対応しています。 また、多種のデータベースエンジンとの組合せが可能であり、 Webも含め快適なネットワーク環境を構築できます。 標準添付である顧客管理ベースのVBソースを流用し、 業務に応じた機能追加のみで短期開発が望めます。 特徴として高速スムーズスクロール,自動住所マッチング, 多種オブジェクト編集及び複数オーバレイ対応,地図編集及び履歴管理, TELデータ利用CTI機能の連動,別ファイリングシステムとの連動などがあり、 外部I/F利用により動体管理も実現できます。 その他、長年の実績により、各分野に特化した個別業務支援ソフトをソースコードの提供も含めてパッケージ化しております。」と記載されている。(http://www.softplanet.co.jp/)

(8)map assistのホームページでは、「地図情報システム「map@ssist」のタイトルのもと、「1 .map@ssist(マップアシスト )とは 地図情報システムの白地図配信サービスをイメージ下さい。 イントラネット、インターネット、エクストラネットで利用出来ます。地図上に情報を載せるソフトを提供致します。 地図上から情報を表示出来ます。地図上でマウスドラックで地図をスクロール出来ます。 隣接の地図表示もスクロールで 簡単に利用出来ます。・・・」と記載されている。(http://www.mapassist.jp/hp100.htm)

2.「@」について

(9)記号の事典【セレクト版】第3版 株式会社三省堂1996年9月10日発行「@」の項:「単位当たり」の意味を有する商用記号。」と記載されている。

(10)「超図解パソコン用語事典2002年版(株式会社エクスメディア2001年9月28日発行」に、「[アットマーク,アットサイン]」、「元は単価を表す記号だが、インターネットでは、電子メールアドレスでユーザー名とドメイン名を区切る記号として使用される。」と記載されている。

(11)平成17(行ケ)10123号審決取消請求事件(平成17年10月27日判決言渡し)において、裁判所は、「@」が、単価や電子メールアドレスでユーザー名とドメイン名を区切る記号として使用され、更にインターネット上で自社の名称、取扱商品又はサービスの内容を表す語を付加して普通に使用され、広く一般に知られている、と認定している。

これに対し、請求人(出願人)は、なんらの手続、意見書の提出をしていない。

第4 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「@」及び「Map」の記号及び文字は、前記第3当審における証拠調べ通知のとおり、「@」は、元は単価を表す記号だが、インターネットのアドレスを表示する記号としても一般にも知られて使用される記号であり、「Map」、「map」、「マップ」は、その指定商品との関係では「地図情報」あるいは「地図情報用システム」を表示する文字(語)として、商品名に付したり、インターネットアドレスの一部に普通に使用されているものであるから、これらを組み合わせた「@Map」は、自他商品の識別機能を有するとは言い難いものである。

そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品識別機能を有するものとはいえず、これに接する取引者、需要者は、単に「インターネットにおいて地図情報に係る商品である」程度の意を把握するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識し得ないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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