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結論

敗訴(請求棄却)

商標「癒しの御守」の要部抽出と称呼・観念類似(第4条第1項第11号|審判不服2004−16991(T2004−16991/J1))

審判番号
不服2004−16991(T2004−16991/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「癒しの御守」
争点(論点)
要部抽出と称呼・観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−16991(T2004−16991/J1)・不服)は、本件商標「癒しの御守」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼・観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「癒しの矢」の文字を横書きしてなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審における平成16年4月12日受付けの手続補正書により、第21類「破魔矢」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4582616号商標(以下「引用商標」という。)は、「癒しの御守」の文字を標準文字で書してなり、平成13年9月28日に登録出願、第21類「お守り」を指定商品として、同14年7月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「癒しの矢」の文字を一連に横書きしてなるところ、その構成に係る最後尾の「矢」の文字部分は、その指定商品との関係で見れば、よく知られている「魔を破る矢」という縁起物の一である「破魔矢」を表わしたものと容易に看取し得るものである。

してみれば、本願商標中、該文字部分には自他商品識別標識としての識別力はないか又は極めて薄いと見るのが相当であり、本願商標において自他商品識別標識として機能を果たす文字部分(要部)は、この文字部分を除いた語頭部分の「癒しの」の部分にあると判断するのが相当である。

したがって、本願商標からは、その全体を称呼した場合の「イヤシノヤ」の称呼のほか「癒しの」の文字に相応して「イヤシノ」の称呼をも生ずるものであり、また、「癒しの」の観念を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記したとおり「癒しの御守」の文字よりなるところ、その構成に係る後部の「御守」の文字部分は、「神や仏の守り札(ふだ)。おふだ」の普通名称と認められるから、引用商標において自他商品識別標識として機能を果たす文字部分(要部)は、この文字部分を除いた語頭部分の「癒しの」の部分にあると判断するのが相当である。

してみれば、引用商標より生ずる称呼は、「イヤシノオマモリ」のほか「イヤシノ」の称呼を生ずるものであり、また、「癒しの」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、ともに「イヤシノ」の称呼を共通にし、かつ、「癒しの」の観念を生ずるものと見るのが相当である。

そして、本願商標の補正後の指定商品「破魔矢」と、引用商標の指定商品「お守り」とは、ともに魔除け、開運等の目的で、神社等から頂く「縁起物」の一つといえるものであり、その用途、主たる取引者、需要者を共通にし、密接な関連を有するものといえるから、これらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは、その商品の出所について混同を生じるおそれがある類似する商品ということができる。

してみれば、本願商標と引用商標は、称呼及び観念において類似する商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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