結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7508(T2004−7508/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Classic Edition」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成15年1月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Classic Edition』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、指定商品との関係では、『最高級版,最高水準版』の意味を理解させるものであり、指定商品『被服』に使用するときは、単に商品の品質を誇称する表示にすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「(流行的でなく)オーソドックスな、定番の、流行に左右されないもの」等を意味する英語「Classic」と「(刊行物の、特定の印刷所・編集者による)版」等の意味を有する英語「Edition」を1文字程度の間隔をあけて「Classic Edition」と書してなるものであるが、これよりは全体として「オーソドックス(クラシック)調」の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質等を具体的、かつ、直接的に表示するものともいい難いところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、「Classic Edition」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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