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Trademark Appeal Case

記述的表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13640(T2004−13640/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BODYTREATMENT」の欧文字と「ボディトリートメント」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年2月20日、同16年9月9日及び同18年3月13日付け手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,歯磨き,芳香剤・消臭芳香剤・その他の香料類(但しボディトリートメント用エッセンシャルオイル,その他のエッセンシャルオイルを除く),研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(工業用及び身体用のものを除く),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く),防臭剤(工業用及び身体用のものを除く),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品及び飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『体の手入れ』の意味合いを有するものと認められる『BODYTREATMENT』及び『ボディトリートメント』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ、『ボディトリートメント』の文字は、『化粧品,エッセンシャルオイル』に使用されているものであるから、これをその指定商品中、例えば、『ボディトリートメント用化粧品,ボディトリートメント用エッセンシャルオイル』について使用するときは、単に商品の用途、品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標を補正後の指定商品について使用しても、商品の具体的な品質を表示するものとはいえず、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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