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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−13640(T2004−13640/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−13640(T2004−13640/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−13640(T2004−13640/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BODYTREATMENT」の欧文字と「ボディトリートメント」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年2月20日、同16年9月9日及び同18年3月13日付け手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,歯磨き,芳香剤・消臭芳香剤・その他の香料類(但しボディトリートメント用エッセンシャルオイル,その他のエッセンシャルオイルを除く),研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(工業用及び身体用のものを除く),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く),防臭剤(工業用及び身体用のものを除く),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品及び飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『体の手入れ』の意味合いを有するものと認められる『BODYTREATMENT』及び『ボディトリートメント』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ、『ボディトリートメント』の文字は、『化粧品,エッセンシャルオイル』に使用されているものであるから、これをその指定商品中、例えば、『ボディトリートメント用化粧品,ボディトリートメント用エッセンシャルオイル』について使用するときは、単に商品の用途、品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標を補正後の指定商品について使用しても、商品の具体的な品質を表示するものとはいえず、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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